更新日令和6(2024)年3月26日

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柏市のまちづくり(生産緑地制度)

生産緑地地区とは

生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを、所有者の申請に基づき都市計画として決定した地域地区をいいます。

生産緑地地区内における行為の制限

  1. 農地等として管理することが義務付けられ、農地等以外の利用はできません。
  2. 一定の農業用施設等を除き、建築、土地の形質の変更などの行為はできません。
  3. 一定の農業用施設等の建築などを行う場合は、柏市長の許可を受けなければなりません。

生産緑地の買取りの申し出

次のいずれかの場合には柏市長に対して生産緑地を時価で買い取る旨を申し出ることができます。

  1. 生産緑地地区に都市計画決定されてから30年を経過したとき
  2. 当該生産緑地地区の農業等の主たる従事者が死亡したとき、または農業等に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるもの(補足参照)を有するに至ったとき

(補足)
国土交通省令で定めるもの

(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)

第五条 法第十条の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。

一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

  • イ 両眼の失明
  • ロ 精神の著しい障害
  • ハ 神経系統の機能の著しい障害
  • ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  • ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  • ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  • ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害

二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

生産緑地地区内における行為の制限の解除

柏市長に対する買取りの申し出を行った日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、(2)の生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。

生産緑地地区の新規決定

柏市では、生産緑地の新規決定の申し出を受け付けています。

生産緑地の指定を希望する方は、都市計画課にご連絡ください。

事前相談書の受付期間:令和6年1月4日から令和6年4月30日まで

事前相談書(ワード:22KB)

その他

柏市は生産緑地法が改正されたことに伴い「柏市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を定め、面積要件を500平方メートルから300平方メートルに変更しました。(平成31年3月22日)このことにより、生産緑地地区の一部において買取申出がなされ、残った箇所の面積が要件を下回った場合に、所有者等の意思に関わらず一緒に生産緑地地区の変更(廃止)をする(道連れ解除をする)ことへの抑止が図れます。

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム