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更新日令和3(2021)年12月10日

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建築基準法第43条第2項認定・許可

1.建築基準法第43条第2項認定・許可について

建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項の規定により、法第42条に規定する道路に2メートル以上接しなければならないこととされています。

この規定には以下の通り、法第43条第2項第1号の認定制度、第2号の許可制度があります。
(補足)認定、許可を受けようとする場合、事前に協議が必要となりますのでご注意下さい。

法第43条第2項第1号(認定制度)

その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。

法第43条第2項第2号(許可制度)

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

(補足)上記の認定又は許可を受けることにより、特例的に建築が可能となります。

2.建築基準法第43条第2項認定・許可基準について

柏市では建築基準法第43条第2項の認定・許可を運用するにあたり、以下の基準を定めています。

3.その他

4.お問い合わせ・申請先

都市部建築指導課 指導担当
柏市柏255-1 柏市役所分庁舎2 1階
電話番号 04-7167-1145

お問い合わせ先

所属課室:都市部建築指導課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

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