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更新日令和3(2021)年2月26日
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建ぺい率の角地緩和
建ぺい率の角地緩和(法第53条第3項第2号)について
本市では建築基準法第53条第3項第2号の規定に基づく角地を次のとおり指定しています。
柏市建築基準法等施行等規則(昭和56年 規則第3号)抜粋
(空地制限の特例)
第23条 法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある建築物の敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次のいずれかに該当するものを指定する。
- (1)幅員4メートル以上の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が内角120度以内で交わり、その二つの道路の幅員の合計が10メートル以上の場合の角地
- (2)建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等があり、前号に準ずると認められるもの
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