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更新日令和3(2021)年2月26日
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建築物の高さの制限(斜線制限・日影規制)
1.斜線の制限
建築物の各部分の高さを制限するものとして、道路斜線・北側斜線等の制限があります。
その制限の内容は次の通りです。
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 第ニ種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 第ニ種住居地域 準住居地域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
指定のない地域 (市街化調整区域) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
道路斜線 | 勾配1.25 | 勾配1.25 | 勾配1.25 | 勾配1.5 | 市街化調整区域の建築物形態規制値の指定のページで確認することができます | |
隣地斜線 | - | 20メートル+勾配1.25 | 20メートル+勾配1.25 | 31メートル+勾配2.5 | 市街化調整区域の建築物形態規制値の指定のページで確認することができます | |
北側斜線 | 5メートル+勾配1.25 | 10メートル+勾配1.25(注釈1) 高度斜線(注釈2) |
高度斜線(注釈2) | 高度斜線(注釈2) | - | |
絶対高さ | 10メートル | - | - | - | - |
注釈1 日影規制の適用がある区域は、除外されます。
注釈2 高度地区の指定がある場合は、高度斜線制限がかかります。制限内容については下図を参照して下さい。
2.高度地区による斜線制限
高度地区は、建築物の高さを制限するものですが、その内容は次の通りです。
道路斜線、隣地斜線等の制限もあわせて規制を受ける場合は、いずれか厳しい方の制限が適用されます。
なお、高度地区の指定を受けている区域の確認は都市計画課で行なうことができます。
都市計画情報検索サービス(外部サイトへリンク)で確認することもできます)
3.日影の制限に係る区域等の指定
日影規制は、建築敷地の隣地の日照を保護するための制限です。制限の内容は次の通りです。
用途地域 | 制限を受ける建築物 | 対象区域 |
平均地盤面 からの 高さ |
法別表第4(に)欄の号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
容積率 | 高度地区の指定 | |||||
|
軒高7mを超え 又は地上階数3以上のもの |
50パーセント 60パーセント 80パーセント |
- | 1.5m | 3時間・2時間 | (第一種) |
100パーセント 150パーセント |
- | 4時間・2.5時間 | (第二種) | |||
200パーセント | - | 5時間・3時間 | (第三種) | |||
|
高さが10mを超えるもの | 100パーセント 150パーセント |
指定なし | 4m | 3時間・2時間 | (第一種) |
200パーセント | 第一種高度地区 | |||||
上記以外の地区 | 4時間・2.5時間 | (第二種) | ||||
300パーセント | 指定なし | 5時間・3時間 | (第三種) | |||
|
高さが10mを超えるもの | 200パーセント | 第一種高度地区 第二種高度地区 |
4m | 4時間・2.5時間 | (第一種) |
指定なし | 5時間・3時間 | (第二種) | ||||
300パーセント 400パーセント |
指定なし | |||||
|
高さが10mを超えるもの | 200パーセント | 第一種高度地区 | 4m | 4時間・2.5時間 | (第一種) |
第二種高度地区 | 5時間・3時間 | (第二種) | ||||
その他の地域 |
日影規制の該当はありません |
備考
- 容積率とは、建築基準法第52条第1項各号に規定する建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合であって、用途地域に関する都市計画において定められたものをいいます
4.お問い合わせ先
部署 都市部建築指導課
住所 柏市柏255-1
建物名称 柏市役所分庁舎2 1階
電話番号 04-7167-1145
お問い合わせ先