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更新日令和3(2021)年2月26日

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建築基準法第52条第8項の規定による容積率緩和制度の適用除外区域の指定

建築基準法第52条第8項の規定による容積率緩和制度については市内全域を適用除外区域に指定しております

平成14年7月の建築基準法改正により、住宅等の容積率を緩和することができる制度が新設されました。容積率を緩和することについては、これまでは周辺にお住まいの市民の皆様への影響等を十分検討し、市長の許可を経る必要がありましたが、この制度の適用により市長の許可を経ずに、指定容積率を超えた共同住宅等の建築が可能となります。

この制度は平成15年1月1日から施行となりましたが、本市においてこの制度を適用すると、本市のまちづくりに大きな影響が出ることが懸念されます。このため市では、緩和の適用を受けられる区域全域をこの制度の適用除外区域として指定しております。

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