更新日令和3(2021)年2月26日

ページID2459

ここから本文です。

土地売買等の届出

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)による届出・申出

公拡法は、良好な街づくりを進めるために道路・公園・公共施設などの都市計画施設整備の用地を優先的に地方公共団体等が取得する制度について定めた法律であり、届出・申出の制度があります。

届出・申出に当たっては、譲渡制限期間があります。届出・申出をした場合、以下の期間については、譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があった場合は、その通知があった時まで(届出・申出をした日から最長3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、その通知があった日からさらに3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から最長で6週間)
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から3週間を経過した日まで

(注意)最終日が休祝日である場合は、その翌日になります。

手続きについては次のとおりです。

1 届出(第4条)

柏市内の下記の土地を第三者に有償で譲渡する場合は、契約締結3週間前までに市長に届出が必要(不要な場合もあります。)です。

土地所有者による届出が必要な土地及び対象面積

対象面積

対象となる土地

200平方メートル以上の土地の売買等(市街化区域、市街化調整区域)

都市計画施設(都市計画道路、公園、生産緑地など。土地区画整理事業地は含まない。)に一部でもかかる場合

5,000平方メートル以上の土地の売買等(市街化区域のみ)

一定規模以上の土地

(補足)都市計画施設があるか不明な場合は都市計画課の窓口で調べることができます。

届出が必要な譲渡

  1. 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
  2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
  3. 抵当直流れ(債権の不履行に際し、競売などの手続を経ずに抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分して弁済に充てること。)の特約及び売渡担保の設定行為

届出が不要な譲渡

  1. 国、地方公共団体及び土地開発公社などの公共法人に有償譲渡する場合
  2. 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づく手続きが必要です。詳細については、文化課へご確認ください。)
  3. 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
  4. 都市計画施設、土地収用法等の事業に供するために譲渡する場合
  5. 都市計画法の開発許可を受けた開発区域内の土地の場合
  6. 都市計画法の先買いの対象になっている土地の場合
  7. 公拡法の届出(申出)をした土地で県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者が譲渡する場合(なお、金額や相手方の変更であれば不要。届出(申出)者(土地の所有権を取得した者が有償で譲渡する場合)や対象地の変更は再提出)
  8. 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
  9. 贈与、寄付など無償による譲渡や信託財産を設定する場合
  10. 共有持分権の個々の持分のみを有償譲渡する場合
  11. 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの用益権を設定する場合
  12. 公共事業による土地の収用、競売、滞納処分、特別清算など本人の意志に基づかないで譲渡する場合
  13. 信託受益権の売買をする場合

届出に必要な書類

  • 土地有償譲渡届出書 2部
  • 2,500分の1程度の位置図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの) 2部
  • 500分の1程度の形状図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの) 2部
  • 公図(コピー、インターネット版可) 2部
  • 土地の登記事項証明書(コピー、インターネット版可) 2部
  • 代理人が届出される場合、委任状等 1部

(補足)1部は受付印を押して返却します。

様式のダウンロード

土地有償譲渡届出書様式

【PDF形式】こちらから公拡法4-1様式(PDF:104KB)

【Word形式】こちらから公拡法4-1様式(ワード:37KB)

2 申出(第5条)

以下の場合、柏市に土地の買い取りを申し出ることができます。(ただし、必ず買い取りできるとは限りませんのでご注意ください。)

対象の土地

対象面積

対象となる土地

柏市内の100平方メートル以上の土地

柏市等による土地の買い取りを希望する場合

申出に必要な書類

  • 土地買取希望申出書 2部
  • 2,500分の1程度の位置図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの) 2部
  • 500分の1程度の形状図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの) 2部
  • 公図(コピー、インターネット版可) 2部
  • 土地の登記事項証明書(コピー、インターネット版可) 2部
  • 代理人が届出される場合、委任状等 1部

(補足)1部は受付印を押して返却します。

様式のダウンロード

土地買取希望申出書様式

【PDF形式】こちらから公拡法5-1様式(PDF:100KB)

【Word形式】こちらから公拡法5-1様式(ワード:35KB)

3 税法上の優遇措置について

公拡法が適用された上で契約すると、税金の優遇(譲渡所得の特別控除1,500万円等)が受けられる場合があります。詳しくは所管の税務署にお問い合わせください。

4 罰則

届出をしないで有償譲渡、虚偽の届出又は譲渡制限期間内に譲渡をすると50万円以下の過料に処せられる場合があるのでご注意ください。

国土法(国土利用計画法)による届出

国土は限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方について届出を義務付け(適用除外の場合もあります。)ています。

下記の場合、契約日を含んで2週間以内の柏市内の土地は柏市経由で千葉県に国土法の届出が必要な場合があります。詳細は千葉県用地課のホームページをご参照ください。

千葉県のホームページへ(外部サイトへリンク)

対象の土地

対象となる土地

対象面積

市街化区域内

2,000平方メートル以上の一団の土地

市街化調整区域内

5,000平方メートル以上の一団の土地

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:都市部宅地課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム