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更新日令和3(2021)年2月26日
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市街化調整区域内の建築の建替え
市街化調整区域内での建築等の具体的な相談や照会については、個人の財産に関するプライバシーや重要な取引判断に係わる事が多く、また、判断ミスや聴き違いを防止するために電話での相談はお断りしています。
また、開発行為許可物件の調査については、都市計画法に基づく閲覧規則により、当課、窓口で閲覧してください。
なお、市街化調整区域内住宅の転売後の建替えの可否の目安については、次の確認をしてみて下さい。
市街化調整区域になった昭和45年7月31日以前から、現在も継続して建っている住宅であるか。
確認に必要な公的な書面
- 登記簿謄本(建物と土地)(柏法務局支局で交付申請のこと)
- 建築確認通知書と建築検査済証(当初の建主に確認のこと。)
- 固定資産税台帳の登載証明書(資産税課窓口で相談のこと。)
以上の書面のいずれかで、調整区域以前から継続して建っていたことが確認できれば、都市計画法上は専用住宅の建替えは可能です。(別途、建築基準法に適合し建替え可能であることが必要です。)
建替え可能と判断できた場合の注意事項
- 接道、排水などの要件を満たしていること。
- 建替えの目的は、主に自己(申請人)が居住するための専用住宅であること。
- 既存の建築物が、建替え許可時まで保全されていること。
- 宅地分割による複数の建築や既存建物と違う用途の建築はできません。
良くわからない場合や、建替えに必要な手続きについては、測量設計事務所、土地家屋調査士事務所、建築事務所、建築士事務所、行政書士事務所などに相談してください。
その他
昭和45年8月1日以降に建築された建築物の第三者による建替えの可否は判断が難しいので、次のような資料を宅地課窓口に持参して相談してください。
なお、専門的知識を要しますので、測量設計事務所、土地家屋調査士事務所、建築事務所、建築士事務所、行政書士事務所への依頼をお勧めします。
資料
- 位置図
- 土地・建物謄本
- 課税台帳搭載証明(資産税課で発行)
- 公図写など
- 建築確認通知書
お問い合わせ先