下水道法における特定施設、除害施設及び排水基準
1 特定施設の届出
工場等へ特定施設を設置する方又は設置している方が下水道を使用する場合は、届出が必要です。
1)新規設置の場合
- 設置届出
公共下水道を使用していて、これから施設を設置する場合は、施設の工事着工予定日の60日前までに届出が必要です。
2)設置済みの場合
- 使用届出
- 既に、施設を設置していて、公共下水道を使用する場合は、下水道使用後30日以内に届出が必要です。
- 法の改正等で施設が特定施設の対象となり、公共下水道を使用している方は、30日以内に届出が必要です。
特定施設とは
- ガソリンスタンド等の自動洗車機
- 洗たく業の洗浄施設
- 印刷業等の自動式フィルム現像洗浄施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 製造業の洗浄施設、湯煮施設
その他業種ごとに多種類ありますので、詳細は担当者に確認してください。
3)既に設置や使用の届出をされている方
使用方法、氏名(名称、住所、所在地)に変更があった際、又は廃止や承継がなされた際は変更等のあった日から30日以内に届出が必要です。
4)届出部数
3部提出してください。
2 除害施設の届出
公共下水道を使用する時は、下水道施設の機能及び構造を守るために守っていただく基準があります。その下水による障害を除去するために必要な施設(除害施設)を設置される場合は、届出が必要です。
- 除害施設新設等計画届け(新設、増設、改築、その他)
工事着手の14日前までに届出が必要です。
(注意)特定施設の対象外であっても、下水道を使用する時は除害施設の届出が必要な場合がありますので、担当者と協議してください。
特定施設等の届出については、下記を参考としてください。
3 水質基準
- 下水道を使用する場合、排出水(汚水)について水質基準があり、一定の濃度以下にして排出しなければなりません。
(注意)水質基準は、工場等の所在地によって違いますので、担当者と協議してください。
4 問合せ先
- 柏市土木部下水道維持管理課管理担当
電話番号:04-7167-1434(直通)
特定施設等の届出(案内)(ワード形式:133KB)
■排水基準値表(H23.11~)(エクセル形式:51KB)