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市街地整備課
1.業務内容
土地区画整理事業に関する業務
- 個人、組合及び区画整理会社施行に係る認可に関すること及び当該施行者の施行の準備又は施行のための技術的援助に関すること。
- 施行区域の都市計画決定に関すること。
- 土地区画整理法第76条に係る建築行為等の制限の許可に関すること。
- 施行完了後の町名地番の変更証明及び確定図の交付に関すること。
既成市街地整備に関する業務
2.土地区画整理事業とは
3.土地区画整理事業
施行中地区
- 吉祥院北地区について【令和4年4月22日組合解散】(柏市吉祥院北地区土地区画整理事業)
- 柏インター西について(柏市柏インター西土地区画整理事業)
- 北柏駅北口地区については、北柏駅周辺整備課へお問い合わせください。
- 柏北部中央地区については、北部整備課へお問い合わせください。
施行済み地区【施行地区一覧(PDF:151KB)】
4.画地確定図等の閲覧について
柏市内で施行された土地区画整理事業のうち、柏市が保有している画地確定図等について、インターネットを通じてPDFデータで参考資料として閲覧できます。
ご利用に際しましては、利用条件に同意の上お進みください。
5.土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の申請について
土地区画整理事業施行地区内で建築行為等を行う場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。
6.社会資本総合整備計画について
電話番号
04-7167-1149
ファックス番号
04-7167-2266
お問い合わせ先