都市部
区画整理課
最終更新日:2012年4月13日(金曜日) ページID:007282
業務内容
- 個人、組合及び区画整理会社施行に係る認可に関すること。
- 土地区画整理事業の都市計画決定に関すること。
- 技術的援助に関すること。
- 建築行為等の許可に関すること。
- 町名地番の変更証明及び確定図の交付に関すること。
- (補足)北柏駅北口地区については、北柏駅北口土地区画整理事務所へ、柏北部中央地区及び柏北部東地区については、北部整備課へお問い合わせください。
土地区画整理事業とは
主に道路や公園等の未整備な区域において、土地所有者の方々から応分の負担により土地の提供を受け、公共施設の整備改善を図ると共に、宅地の区画や形質を整えることで土地利用の増進と住環境整備を同時に達成する事業です。
区画整理の効果
- 体系的な道路整備を行うことができ、交通の安全性が向上します。
- 公園・広場が整備され、生活に潤いを与える憩いや安らぎの場が生まれます。
- 火災や自然災害に強いまちになります。
- 地区の特性に合わせた宅地の整備が図られ、活力のある良好な住環境等がつくられます。
施行者
土地区画整理事業の施行者は、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社に限られています。
施行中の地区
現在、市内では組合施行による柏インター第一地区、柏インター第二地区、高柳駅西側地区及び沼南中央地区、柏市施行による北柏駅北口地区及び千葉県施行による柏北部中央地区並びに独立行政法人都市再生機構施行による柏北部東地区が施行中です。
お知らせ
- 建築行為等の制限について(土地区画整理法第76条第1項)
土地区画整理事業施行地区内において、土地区画整理事業の施行に障害となるおそれのある土地の形質変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、千葉県知事又は柏市長の許可を受けなければなりません。許可を申請しようとする時は、事前に施行者へご相談ください。
なお、柏北部中央及び柏北部東地区については、北部整備課へお問い合わせください。 - 保留地の販売について
柏市高柳駅西側土地区画整理組合、柏市柏インター第一地区土地区画整理組合及び柏市柏インター第二地区土地区画整理組合において、住宅系や工業系などに適した保留地を販売しております。購入を希望される方は各組合までお問い合わせください。