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【新型コロナウイルス感染症関係】セーフティネット保証・危機関連保証
こちらは新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けのセーフティネット保証・危機関連保証に関するページです。
- 通常のセーフティネット保証に関するページ
セーフティネット保証(SN)・危機関連保証
種別 |
売上減少 要件 |
申請期限等 | 保証枠 | 債務保証割合 |
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SN4号 | 20%以上 |
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット 保証4号認定については令和5年10月1日以降の申請分 より資金用途が借換目的に限定されています。
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2億8,000万円 (うち無担保枠8,000万円) |
100% |
SN5号 | 5%以上 |
令和6年1月1日から3月31日 |
80% | |
危機関連 | 15%以上 |
指定(申請)期間終了 |
2億8,000万円 (うち無担保枠8,000万円) |
100% |
制度概要
1.セーフティネット保証
- セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法で定める要因(突発的な自然災害の発生等)に起因して経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化を行うことで資金措置の円滑化を図る制度です。本制度を活用し、事業所の所在地の市区町村長から認定を受けることで、通常より優遇された条件で国・県・市区町村などが取扱いをしている融資を利用できます。
- セーフティネット保証の認定を受けることで、千葉県信用保証協会の保証付融資が、通常の保証限度枠と別枠で受けることが可能です。(4号認定:100パーセント保証、5号認定:80パーセント保証)
2.危機関連保証【指定(申請)期間終了】
- 危機関連保証とは、大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応として、売上高等が減少している中小企業者を支援するために行われる措置です。事業所の所在地の市区町村長が認定を行うことで、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠で100パーセント保証が利用可能となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、経済産業省では、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動されておりましたが、令和3年12月31日をもって終了となりました。
(補足)どちらの制度も、市町村による認定後、希望の金融機関または千葉県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。なお、千葉県信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請手続き
申請の上での注意点、具体的な申請手続きについては、以下を参照してください。
まずは金融機関へご相談を
- 手続きを迅速化するため、原則として金融機関による代理申請をお願いしています。
- 申請を希望される方は、融資の申込みを検討している金融機関にご相談ください。
代理申請については「金融機関ワンストップ手続き」として、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁より要請があったもので、金融機関に対しても金融庁より同様の要請を行っています。
郵送での申請にご協力をお願いします
各種申請の必要書類に加え、以下の「郵送申請チェックシート」を添付し、ご郵送ください。
- 郵送申請チェックシート
郵送申請チェックシートWord形式(ワード:44KB)
郵送申請チェックシートPDF形式(PDF:104KB)
(注意事項) - 申請書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。上記チェックシートに日中ご連絡のつく電話番号を必ず記入してください。連絡がとれない場合は、認定書の発行ができません。
- 柏市で申請書の到着の確認は行いません。到着の確認をご希望される場合は、書類が届いたかどうか確認できる方法(簡易書留や特定記録郵送など)でお送りいただく等、ご自身で確認をお願いします。
郵送先
郵便番号:277-8505
柏市柏五丁目10番1号
「柏市経済産業部商工振興課」宛て
市役所窓口での申請受付
- 受付場所
柏市役所別館4階商工振興課窓口 - 受付時間
平日午前9時から正午および午後1時から午後5時
セーフティネット4号認定
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降申請分から資金用途が借換に限定されています。
認定要件・対象者
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、売上高等が減少していること。
- 指定地域内(外部サイトへリンク)(新型コロナウイルス感染症の場合、千葉県全域)において、1年以上継続して事業を行っていること。
(補足)新型コロナウイルス感染症が要因であることがわかり、移転による売り上げの減少でないことが明らかである場合、柏市内へ移転して1年未満の事業者であっても、市外での事業期間を含めて1年以上継続して事業を行っていることがわかれば認定の対象となります。 - 当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
認定要件の緩和(1)
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。
- 対象(いずれかに該当すること)
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
- 認定要件(いずれかに該当すること)
- 直近1カ月の売上高等が、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して、20パーセント以上に減少していること。
- 直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20パーセント以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20パーセント以上に減少することが見込まれること。
- 直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20パーセント以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20パーセント以上に減少することが見込まれること。
認定要件の緩和(2)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でない場合は、「最近1カ月」の売上高の前年対比を「最近6カ月の平均」売上高の前年対比と置き換えて申請することが可能となりました。
(補足)「最近6カ月の平均」により申請をする際の注意事項
- 下記提出一覧表の書類に加え、対象期間の月別の売上高等(最近及び前年の6カ月分)が確認できる以下の資料をご提出ください。
- 売上高一覧表
- 月別試算表
- 売上台帳
- 法人事業概況説明書
- 売上高一覧表に、『直近1カ月の前年同期比ではなく、最近6カ月平均の比較を採用する理由』を記載してください。
参考例
直近1カ月の売上は前年同月比で、【理由例:GoToキャンペーンの効果により一時的に売上が増加したため】認定要件を満たさないが、新型コロナウイルス感染症の影響により長期的に売上が減少しているため。
【】に、最近1カ月と前年同期の売上高等の比較が適当でない理由をご記入ください。 - 「最近6カ月の平均」の比較に対応した認定申請書はございませんので、既存の下記様式中、比較対象月の欄を見え消しや編集等により適宜修正してご申請ください。
提出書類一覧表
共通して必要な書類 |
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(補足)認定要件の緩和により直近6カ月の平均売上高を利用する場合は売上高一覧表を使用してください。 |
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法人のみ必要な書類 |
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個人のみ必要な書類 |
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認定要件の緩和(最近6カ月の平均)を利用する場合 | |
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セーフティネット4号認定申請書・売上高比較明細表一覧
以下の表から該当する様式を選択してください。
- 表の見方
- 左列の「様式の種別」の中から、該当する「売上高の比較を行う対象月等」が記載されている行を選択する。
- 該当する行の内、申請者の業務形態から中心列の「セーフティネット4号認定申請書」の様式を選択する。
- 同じ行の内、右列の「売上高比較明細表」の様式を選択する。
セーフティネット4号申請書・売上高比較明細表
様式の種別 |
セーフティネット4号 認定申請書(2通必要) |
売上高比較明細表 |
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通常の様式 (最近1カ月の売上高と前年又は前々年同月を比較+その後2カ月間(見込)を 含む3カ月間の売上高等と前年又は前々年同期を比較) |
売上比較明細表(ワード:32KB) | |
通常の様式(新型コロナウイルス感染症) (最近1カ月の売上高と前年又は前々年同月を比較+その後2カ月間(見込)を 含む3カ月間の売上高等と前年又は前々年同期を比較) |
(ワード:15KB)
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(ワード:32KB)
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運用緩和1の様式(新型コロナウイルス感染症) (直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較) |
(ワード:23KB)
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(ワード:31KB)
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運用緩和2の様式(新型コロナウイルス感染症) (直近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後 2カ月間を含む直近3カ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較) |
(ワード:24KB)
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(ワード:32KB)
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運用緩和3の様式(新型コロナウイルス感染症) (直近1カ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較+その後 2カ月間を含む直近3カ月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較) |
(ワード:24KB)
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(ワード:34KB)
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セーフティネット5号認定
認定要件・対象者
- 指定業種(外部サイトへリンク)に属する事業を行っており、最近3カ月間(補足)の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。
(補足)
時限的な運用緩和として、2月以降直近3カ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可。(例:2月の売上高実績+3,4月の売上高見込み) - 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者であること。
認定要件の緩和
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。
- 対象(いずれかに該当すること)
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
- 認定要件(いずれかに該当すること)
- 直近1カ月の売上高等が、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して、5パーセント以上に減少していること。
- 直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5パーセント以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5パーセント以上に減少することが見込まれること。
- 直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5パーセント以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5パーセント以上に減少することが見込まれること。
提出書類一覧表
共通して必要な書類 |
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法人のみ必要な書類 |
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個人のみ必要な書類 |
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セーフティネット5号認定申請書・売上要件比較明細表一覧
以下の表から該当する様式を選択してください。
- 表の見方
- 左列の「様式の種別」の中から、該当する「売上高の比較を行う対象月等」が記載されている行を選択する。
- 該当する行の内、申請者の業務形態から中心列の「セーフティネット5号認定申請書」の様式を選択する。
- 同じ行の内、右列の「売上高比較明細表」の様式を選択する。
様式の種別 | セーフティネット5号認定申請書(2通必要) | 売上高比較明細表 |
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通常の様式 (最近3ヶ月間の売上高等と前年又は前々年の3ヶ月間の売上高等を比較) |
1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 【兼業1.】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
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売上高比較明細表5号
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【兼業2.】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
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【兼業3.】指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合
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通常の様式 (最近1ヶ月の売上高等と前年又は前々年同月を比較+その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と前年又は前々年同月を比較) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1.】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
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売上比較明細表5号(最近1か月及び今後2か月)
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【兼業2.】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
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【兼業3.】指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合
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運用緩和1の様式 (最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月間の平均売上高等を比較) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1.】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
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売上比較明細表5号(緩和基準1)
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【兼業2.】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
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【兼業3.】指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合
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運用緩和2の様式 (最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1.】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
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売上比較明細表5号(緩和基準2)
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【兼業2.】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
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【兼業3.】指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合
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運用緩和3の様式 (最近1ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1.】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
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売上比較明細表5号(緩和基準3) |
【兼業2.】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
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【兼業3.】指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合
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- (補足)兼業者のうち営むすべての業種が指定業種に属していない場合、申請書が異なりますのでセーフティネット保証をご参照ください。
- 企業全体の直近3カ月間、かつ前年同期の売上高等が確認できる書類
(補足)時限的な運用緩和として、2月以降直近3カ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3カ月間の売上高等の減少が確認できる書類で可。(例:2月の売上高実績+3,4月の売上高見込み)
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