更新日令和3(2021)年2月26日

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土地所有者の方へ

土地所有者の責務等について

土地所有者の責務

土地所有者には、次の責務が課せられています。

  • 所有する土地において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止すること。【条例第4条第1項】
  • 土壌の汚染及び災害を発生させるおそれがある土砂等の埋立て等を行う者に対して、所有する土地を提供しないこと。【条例第4条第3項】
  • 埋立事業許可を受けて自己所有地で行われている埋立事業による土壌の汚染、又は埋立事業に使用されている土砂の崩落・飛散・流出による災害が発生するおそれがあるときには、(1)市長に報告すること。(2)埋立事業者に対し、「埋立事業の休止」又は「土壌の汚染又は災害の発生を防止するために必要な措置を講じること」を求めること。【条例第10条第3項、第33条第1項】
  • 埋立事業許可を受けて自己所有地で行われている埋立事業によって土壌の汚染、又は埋立事業に使用されている土砂の崩落・飛散・流出による災害が発生したときは、(1)市長に報告すること。(2)埋立事業者に対し、「埋立事業の休止」及び「土壌の汚染又は災害の発生を防止するために必要な措置を講じること」を求めること。【条例第33条第2項】

土地所有者に対する命令

土地所有者は、次の命令を受ける可能性があります。

  • 市長は、埋立事業に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認した時は、土地所有者に対して、土砂等の撤去又は土壌汚染を防止するために必要な措置を講じるよう命じることができます。【条例第33条第3項】
  • 市長は、埋立事業に使用された土砂等の崩落・飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるときは、土地所有者に対して、これらの災害の発生を防止するために必要な措置を講じるよう命じることができます。【条例第33条第4項】

所有地の埋立てを承諾する際に、土地所有者が注意すべきこと

空欄の同意書や承諾書に押印しない!

自己所有地の埋立てに同意・承諾し、承諾書等に押印する場合には、埋立てる区域の地番や面積、承諾期間等の、土地所有者として承諾した内容が同意書等に間違いなく記載されていることを確認してから押印してください。

土地所有者としての要望は計画に盛り込まれていますか?

土地所有者として埋立事業者に求めた事項が埋立事業計画に盛り込まれているか(関係図面にちゃんと反映されているか)を、同意書等に押印する前に確認してください。
又、事前協議や許可申請手続きを開始した後に、埋立区域(面積)を増やしたり、埋立ての構造(盛土の高さなど)を変更する場合、ほぼ全ての手続きを最初からやり直す必要があります。このことによる時間や経費のロスは事業者にとって大変負担になりますので、自己所有地を埋立事業者が埋めることへの同意・承諾にあたって計画の変更を求める場合には、できるだけ早い段階で事業者に要望を伝えるようお願いします。

捨印を押さない!

同意書等に捨印を押してある場合、誰かに内容を勝手に修正されても、あなたがその修正に同意・承諾しているものとして扱われてしまいます。
同意書等の内容の修正が必要な場合には、その都度修正の内容について事業者からの説明を求め、納得したうえで改めて押印することをお勧めします。

「土地使用承諾書」と「埋立事業(予定)地内土地使用同意書」に同時に押印しない!

「土地使用承諾書」は、事前協議の段階において、埋立事業者の所有ではない土地を埋立てることについて土地所有者が承諾していることを確認するための書類です。
一方、「埋立事業(予定)地内土地使用同意書」は、許可申請にあたって、土地所有者が(事前協議を経て計画修正があったかもしれない)最終の埋立事業計画について説明を受け、同意していることを確認するためのものです。
このため、通常はこの2種類の書類に同時に押印を求めることはありえません。
面倒でも、「埋立事業(予定)地内土地使用同意書」に押印を求められた際には、事前協議が完了していることを確認してください。
なお、事前協議が終了している場合には、柏市長から事業者宛てに「埋立事業許可事前協議済書」という書類を交付していますのでご確認ください。

同意・承諾にあたって

埋立事業者は、土地所有者の同意なく埋立事業許可を受けることはできません。
土地所有者は、埋立事業の計画をよく確認するとともに、責務を理解したうえで同意するようにしてください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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