更新日令和4(2022)年8月16日

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埋立事業を行う方へ

規制の対象

柏市土砂等埋立て等規制条例(以下「条例」という。)により、事業区域外から搬入する土砂により土砂等の埋立て等を行う区域の面積が300平方メートル以上になる事業は、埋立事業許可又は埋立事業届出が必要です。

合算規定について

埋立てる面積が300平方メートル未満であっても、当該埋立事業区域に隣接・近接する土地で当該埋立事業を施工する日前1年以内に他の埋立事業が施工され、又は施工中の場合で、両事業の面積を合算して300平方メートル以上となる場合(土地所有者又は埋立事業者が同一の者である場合に限る。)には、埋立事業許可又は埋立事業届出が必要です。

許可又は届出が必要な事業とは

許可・届出が不要な事業

  • 区域外から搬入する土砂等により土砂等の埋立て等を行う区域の面積が300平方メートル未満の事業(合算規定に該当する場合を除く)
  • 国及び地方公共団体が行う事業
  • 法令等に基づく許認可がされた採取場から採取された土砂等を販売するために、一時的に土砂等の堆積を行う事業
  • 条例施行規則(PDF:438KB)第3条第1項に掲げる事業(例:「運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業」、「土壌汚染対策法第7条第1項第1号に規定する実施措置として行う事業」等)

埋立事業“届出”が必要な事業

条例施行規則(PDF:438KB)別表第2に掲げる事業

(例:「土地改良法に基づく土地改良事業」、「都市計画法第29条第1項の規定による許可を要する開発行為」等)

埋立事業“許可”が必要な事業

上記の「許可・届出が不要な事業」及び「埋立事業届出が必要な事業」に該当しない事業

(注)埋立事業許可を受けようとする者は、許可申請に先立って、条例第11条第1項に基づく事前協議が必要です。

手引き・様式

埋立事業を行うことができない場合

  • 条例に基づく措置命令を受け、その命令に係る措置を完了していない者は、埋立事業許可を受けたり埋立事業届出をして埋立事業を行うことができません。
  • 埋立事業許可申請者(申請者が法人等である場合には、法人等及びその役員等)が暴力団等に該当する場合には、許可を受けることはできません。

「許可を受けたら終わり」ではありません

埋立事業許可を受け、又は埋立事業届出をしても、条例の手続きは終わりではありません。

  • 土砂を搬入する前に、「土砂等搬入届出書」の提出が必要です。
  • 着手した時に「着手届」が、搬入計画の変更等の軽微な変更をした時には「軽微変更届出書」の提出が必要です。
  • 造成構造や埋立区域の変更など、軽微でない変更をする時には、事前に「変更許可」が必要です。
    その他、必要な手続については、柏市土砂等埋立て等規制条例の手引き(PDF:1,465KB)をご確認ください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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