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更新日令和5(2023)年7月5日

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柏市土砂等埋立て等規制条例

埋立条例の概要

柏市は、柏市内における土砂等の埋立て等の規制を行っています。
又、柏市土砂等埋立て等規制条例(以下「条例」という。)及び施行規則等について順次改正を行っています。
埋立条例の概要については、次のリーフレットをご参照ください。

条例の目的

この条例の目的は、土砂等の埋立て等による「土壌汚染の防止」と「災害の発生の防止」です。【条例第1条】

許可又は届出が必要な事業とは

許可又は届出が必要な事業は、事業区域外から搬入する土砂等により埋立て等を行う区域の面積が300平方メートル以上の事業です。【条例第2条】
又、埋立事業許可を受けようとする者は、許可申請に先立って事前協議が必要です。【条例第11条第1項】

主な禁止行為

  • 無許可・無届出の埋立事業を行うことは禁止されています。
  • 許可、届出の要否にかかわらず、全ての事業において、安全基準に適合しない土砂等により土砂等の埋立て等を行うことは禁止されています。
  • 構造基準を満たしていない埋立事業は禁止されています。構造基準を満たしている場合であっても、許可された(届け出た)計画と異なる埋立事業を行うことは禁止です。

埋立事業者及び土地所有者の責務

埋立事業にあたっては、埋立事業者・土地所有者の双方に責務が生じます。

埋立事業者の責務

事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務があります。【条例第3項第1項】

土砂運搬事業者の責務

埋立事業に使用される土砂を運搬するに当たり、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれがある土砂等を運搬することのないようにしなければなりません。【条例第3条第3項】

土地所有者の責務

  • 所有する土地において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務があります。【条例第4条第1項】
  • 土壌の汚染及び災害を発生させるおそれがある者に、土地を提供しないでください。【条例第4条第3項】
  • 埋立事業に同意する際は、事業計画の説明を受け、埋立事業による土壌汚染と災害発生のおそれがないことを確認した上で同意をしてください。【条例第10条第2項】
  • 土壌汚染や土砂崩落・流出などの災害が発生した場合、または発生するおそれがあると知ったときは、事業者に対して、事業の中止、又は土壌汚染や土砂崩落・流出などの災害の発生を防止するために必要な措置を講じることを求めるとともに、その旨を市に通報しなければなりません。【条例第10条第3項、第33条第1項及び同条第2項】
  • 汚染された土砂が搬入されたり、崩落などの災害の発生を防ぐため緊急の必要があるときは、市は、事業者のほか、土地所有者に対しても、必要に応じて措置命令を行うことができます。市の措置命令を受けた土地所有者は、汚染土砂の撤去や災害防止措置を講じなければなりません。【条例第33条第3項及び同条第4項】

条例・施行規則・要綱

条例等の改正

これまでの条例や施行規則等の改正については、次のとおりです。
これまでの柏市土砂等埋立て等規制条例等の改正のポイント

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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