更新日令和6(2024)年3月15日

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優良産廃処理業者認定制度

認定制度の趣旨・目的

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)により、「優良産廃処理業者認定制度」が創設され、平成23年4月1日より施行されています。それに伴い、評価制度は廃止されることとなりました。

この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

認定制度の対象となる事業者

産業廃棄物処理業の許可を得て、基準適合確認申請と同一の業の区分で5年以上の事業実績があり、以下の基準を全て満たす事業者で、優良基準の適合の確認を希望する事業者の方が対象となります。

(1)遵法性(規則第9条の3第1号等)

産業廃棄物収集運搬業等の許可の有効期間において、不利益処分(命令等)を受けていないこと。

(2)事業の透明性(規則第9条の3第2号等)

規則で定められたすべての事項を、新規の優良認定申請の際は直前の6月間(更新の優良認定申請の場合は従前の業許可を受けた日から当該申請の日までの間)にわたり、インターネットで公開し、項目ごとに定められた頻度で情報を更新していること。

(3)環境配慮の取組(規則第9条の3第3号等)

事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。

(4)電子マニフェスト(規則第9条の3の第4号等)

情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。

(5)財務体質の健全性(規則第9条の3の第5号から第9号等)

財務体質の健全性に係る基準に適合していること。

優良基準適合性確認の申請の手続等について

(1)優良基準適合性確認の申請

優良基準適合の確認を希望する場合は、更新等の許可申請時に、必要書類を添えて提出してください。

申請方法の詳細は、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」を参照してください。

(2)手数料

手数料は無料です。

(3)提出書類

(4)提出先

郵便番号277-8505千葉県柏市柏五丁目10番1号
柏市環境部産業廃棄物対策課(電話番号04-7167-1696)

優良認定業者一覧

柏市において認定された優良認定業者一覧です。

優良認定業者一覧(PDF:71KB)

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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