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更新日令和3(2021)年3月22日

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産業廃棄物委託処理チェックシート

委託処理は適正ですか。自己診断をしてみましょう。

事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「産業廃棄物等」という。)を自ら処理しなければなりませんが、やむを得ずその産業廃棄物等の収集・運搬、処分を他人に委託する場合は、委託契約を締結するなど廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2又は同令第6条の6に定められた委託基準に従い委託することになります。

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定により、委託した産業廃棄物等に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付、終了確認の照合、保管等の管理も必要となります。

委託基準や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の義務を守らずに委託すると産業廃棄物等の不法投棄等不適正処理の原因になるばかりでなく、委託した事業者も処理責任や罰則を受けることがあります。

産業廃棄物等を収集運搬業者や処分業者に委託しようとする場合や既に委託を行っている場合も、委託基準や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の義務を守っているかどうかを簡単に自己診断していただくために、「産業廃棄物委託処理チェックシート」を作成しましたので多くの事業者の皆さんのご活用をお願いします。

ダウンロード用ファイル

R0303産業廃棄物委託処理チェックシート(PDF:283KB)

(補足)

産業廃棄物委託処理チェックシート
改正年月 主な改正内容 チェックシート

平成29年3月

千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例に基づく産業廃棄物収集運搬車両の標章(ステッカー)制度の廃止(平成29年3月7日)に伴い、運搬車両についての確認事項から同標章(ステッカー)の表示の確認を削除 5ページ

平成29年10月

1.委託契約の必要的記載事項に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨の記載を追加

2.産業廃棄物管理票(マニフェスト)の必要的記載事項に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその数量を追加
3,6ページ
令和3年3月 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運搬・処分受託担当者の受領印押印廃止に伴い、受領印押印の確認をチェック項目から削除 7ページ

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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