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更新日令和3(2021)年2月26日

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柏市産業廃棄物不適正処理防止条例

柏市では、産業廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の推進を図り、もって良好な生活環境及び自然環境の保全に資するため、平成19年12月26日に「柏市産業廃棄物不適正処理防止条例」を制定し、中核市への移行に合わせて、平成20年4月1日から施行しています。

1 主な内容

(1)土地所有者等の講じるべき措置

市内の土地を所有等する者は、その土地において産業廃棄物のたい積等の不適正な処分が行われないよう適正管理に努めなければなりません。 また、産業廃棄物の不適正な処分が行われたことを知ったときは、速やかに市長に報告しなければなりません。

(2)産業廃棄物を自ら処理する事業者の講じるべき措置

産業廃棄物を排出する事業者であって、自社施設(当該産業廃棄物を排出する事業場以外の施設又は場所であって、当該事業者が管理するものをいう。以下同じ。)で当該産業廃棄物を自ら処理するものは、当該自社施設に当該産業廃棄物を運搬したときは、運搬車に備え付けた書面(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第1号イに規定する書面)の写しを作成し、3年間保存しなければなりません。

(3)自社施設への搬入搬出時間の制限

産業廃棄物を排出する事業者のうち自ら処理するものが、午後10時から翌日の午前6時までの間に、当該産業廃棄物を自社施設に搬入したり、当該産業廃棄物を排出する事業場や自社施設から搬出することを原則として禁止しています。

(4)小規模産業廃棄物処理施設の設置許可制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では許可を必要としない小規模な産業廃棄物処理施設を設置する場合でも、市長の許可が必要となります。

2 許可を必要とする小規模産業廃棄物処理施設

  • (1)産業廃棄物の焼却施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を除き、産業廃棄物を排出する事業場以外の場所に設置するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
    • 1時間当たりの処理能力が50キログラム以上のもの
    • 火格子面積又は火床面積が0.5平方メートル以上のもの
    • 燃焼室の容積が0.7立方メートル以上のもの
  • (2)廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設(産業廃棄物を排出する事業場以外の場所に設置するものに限る。)であって、1日当たりの処理能力が5トン以下のもの
  • (3)積替保管場(産業廃棄物を排出する事業者が自ら運搬する場合のうち、当該産業廃棄物の積替え又は保管を行うときにおける当該積替え又は保管を行う場所をいう。)であって、その供用面積が100平方メートル以上のもの

3 罰則の規定

条例に違反した事業者は、懲役や罰金の刑に処されることがあります。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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