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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の変更(廃止)届
既に許可を受けている産業廃棄物処理業の許可について、下記のような変更事項がありましたら、変更届又は廃止届の提出が必要です。
- 変更届の提出が必要な変更事項
- 住所の変更(住居表示の変更を含む)
- 氏名、名称、組織等の変更
- 役員、株主、出資者、政令使用人等の変更
- 事務所の所在地の変更
- 運搬車両、運搬機材、駐車場等の変更
- 廃止届の提出が必要な変更事項
- 収集運搬業の廃止
- 事業の一部廃止(事業範囲の縮小)
変更(廃止)届の提出については、事前にご予約をしていただき、所定の届出様式に必要書類を添付し、正副2部作成の上、産業廃棄物対策課の受付窓口に提出してください。
なお、変更(廃止)届については、その事由が発生してから10日以内(法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には30日以内)に届け出なければならないことになっています。
変更(廃止)届は郵送でも受付けます。この場合には副本を返却しますので、切手を貼り、宛先を記載した返信用封筒を同封してください。
なお、名称、代表者、住所等の変更により新たに許可証をお作りする必要がある場合には、電話にてお知らせします。また、新しい許可証の郵送は原則行いません。
変更(廃止)届送付先
環境部産業廃棄物対策課
住所
郵便番号277-8505
柏市柏五丁目10-1
届出書様式
様式
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