更新日令和3(2021)年2月26日

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大気環境常時監視

柏市では大気環境の常時監視のため環境基準等が設定されている二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質(PM2.5)、有害大気汚染物質、アスベスト等の各種調査を継続して実施しています。

1 大気常時監視

大気環境常時監視測定の概要

柏市では市内7地点に測定局を設置し、大気の常時監視を行っています。

大気測定局と測定項目

No.

測定局名

所在地

(カッコ内は用途地域)

属性

測定物質

二酸化硫黄

(SO2)

窒素酸化物

(NOx)

一酸化炭素

(CO)

オキシダント

(Ox)

浮遊粒子状物質

(SPM)

微小粒子状物質

(PM2.5)

炭化水素

(HC)

1

永楽台

柏市永楽台2丁目8-1

(第一種低層住居専用地域)

一般

 

2

大室

柏市大室1256

(第一種低層住居専用地域)

一般

 

 

3

南増尾

柏市南増尾4丁目9-1

(第一種低層住居専用地域)

一般

 

 

   

4

柏市旭町3丁目831-35

(第一種住居地域)

自排

 

     

5

伊勢原

柏市伊勢原1丁目10-8

(第一種住居地域)

自排

 

   

   

6

西原

柏市西原2丁目11-25

(第一種住居地域)

自排

 

   

   

7

大津ケ丘

柏市大津ケ丘2丁目1

(第一種中高層住居専用地域)

自排

 

 

 

環境基準

環境基準とは、環境基本法第16条により「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、一酸化炭素、微小粒子状物質、有害大気汚染物質としてベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについて定められています。また、光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針として、非メタン炭化水素の濃度が示されております。

大気汚染に係る環境基準

物質

環境上の条件

測定方法

二酸化硫黄

(SO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppm以下であること。

溶液導電率法又は紫外線蛍光法

二酸化窒素(NO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、又はそれ以下であること。

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法

一酸化炭素(CO)

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

非分散型赤外分析計を用いる方法

浮遊粒子状物質(SPM)

1時間値の1日平均値が0.1mg/立方メートル以下であり、かつ1時間値が0.2mg/立方メートル以下であること。

濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法

光化学オキシダント(OX)

1時間値が0.06ppm以下であること。

中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法

微小粒子状物質(PM2.5)

1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。

微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができるとみと認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針

物質

環境上の条件

測定方法

非メタン炭化水素

(NMHC)

6時から9時の平均値が0.20~0.31ppmC

を超えないこと。

ガスクロマトグラフを利用した直接法

環境基準が設定されている有害大気汚染物質

物質

環境上の条件

測定方法

ベンゼン

1年平均値が0.003mg/立方メートル以下であること。

キャニスター若しくは、捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

トリクロロエチレン

1年平均値が0.13mg/立方メートル以下であること。

テトラクロロエチレン

1年平均値が0.2mg/立方メートル以下であること。

ジクロロメタン

1年平均値が0.15mg/立方メートル以下であること。

環境基準の評価方法

  • 短期的評価
    • SO2、CO、Ox、SPM
      1年間測定したすべての1時間値(Oxについては5時から20時の測定値)、1日平均値(SO2、SPM、CO)あるいは8時間平均値(CO)が環境基準以下であること。
  • 長期的評価
    • SO2、CO、SPM
      1年間測定した1日平均値の2パーセント除外値が、1日平均値の環境基準以下であること。また、1日平均値の環境基準を超えた日が2日以上連続しないこと。
    • NO2
      1年間測定した1日平均値の98パーセント値が環境基準以下であること。
    • PM2.5
      長期基準に関する評価 1年間測定した1年平均値が環境基準値以下であること。
      短期基準に関する評価 1年間測定した1日平均値の年間98パーセント値が環境基準値以下であること。
  • 有害大気汚染物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン)
    • 測定値の年平均値が環境基準値以下であること。

2 有害大気汚染物質

  • 有害大気汚染物質は「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気汚染の原因となるもの」であり、平成22年時点で「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」は248物質、優先取組物質として23物質が選定されています。このうち、平成9年2月にベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準が、平成13年4月にジクロロメタンに係る環境基準が設定され、また、平成15年7月の中央環境審議会の答申により、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物の指針値が、平成18年11月の答申により、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエンの指針値が、平成22年4月の答申により、ヒ素及び無機ヒ素化合物の指針値が設定されました。
  • 本市では毎年、環境基準が設定されている4物質と環境基準の定められていないベンゾ(a)ピレン等の物質について、一般環境で2地点(大室測定局、永楽台測定局)、道路沿道で2地点(旭測定局、大津ヶ丘測定局)、発生源周辺で1地点(柏市第二最終処分場)で年12回調査を実施しています。

3 降下ばいじん・浮遊粉じん

降下ばいじんは、粒子状物質のうち比較的粒径が大きく沈降しやすい物質であり、本市では、これらの物質をダストジャー法を用いて測定を行っております。また、浮遊粉じんのうち粒径が10μm以下の浮遊粒子状物質は、大気中における沈降速度が小さく滞留時間が長いため、人体の呼吸器系に影響を及ぼすとされています。本市では、ローボリウムエアーサンプラー法を用いて測定しており、また、浮遊粒子状物質中の金属成分も併せて測定しています。

4 大気中のアスベスト

アスベストは石綿とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。耐熱性、耐薬品性等があり、建築物の屋根材や耐火材、配管などの建築資材などに多く用いられております。アスベストは、その繊維が極めて細いため、大気中に飛散し、それを吸い込む事が大きな問題となっています。本市では大気中にアスベストの飛散状況について、定期的に大気中のアスベストのモニタリング調査を実施しています。

5 微小粒子状物質(PM2.5)

大気中の微小粒子状物質(PM2.5)については、本市では測定局で常時監視を行なっております。

6 大気常時監視結果について

上記の測定・調査結果については、柏市環境白書で確認できます。

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お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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