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更新日令和3(2021)年2月26日

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建設工事に伴う騒音・振動による公害の防止等

建設工事を行う場合の注意事項

各種建設工事に伴う騒音や振動は、低騒音・低振動型の機械や工法が普及され、防音・防振効果があげられています。しかし、周辺住民のより快適かつ静穏な生活環境の確保のため、なお一層の騒音・振動の低減努力が求められています。建設作業を行う場合は、騒音・振動の防止のため、次の事項に注意し、工事を行うよう努めてください。

事前防止対策について

  • 工事を実施する前に現場の周辺状況を十分調査し、適切な工法、機械等を選定する。
  • 極力、低騒音・低振動の工法を採用し、また、低騒音型・低振動型建設機械を使用する。
  • 工事現場周辺の状況により、防音パネル、防音シート等の防音措置を行う。
  • 建設用機械の整備不良により、異常な騒音・振動が発生しないよう点検・整備に努める。

周辺住民への配慮について

  • 工事現場の周辺住民に対し、次の事項をあらかじめ十分説明を行う。(工事の内容、作業期間、作業時間、騒音・振動の防止対策、被害対策、現場責任者等)
  • 民家に近接したところで作業を行う場合は、使用する機械や作業時間などについて注意する。静穏な環境が要される病院、教育施設等の周辺においては、特に配慮する。
  • 工事現場において公害対策を監督し、周辺住民に対する窓口となる責任者を選任する。苦情等が起きた場合に誠意を持って、迅速かつ、的確に対応できる体制をとっておく。

その他の配慮すべき事項

  • 工事用車両の運行に関しても、通学路や通学時間等を極力避け、通行に伴う粉じんの発生の防止に努める等、安全な運行に努める。
  • 騒音・振動の防止の他、解体作業時に発生する粉じんやアスファルトの飛散、汚水の流出、防水作業時の悪臭、資材や構造物の落下等に注意し、周辺からの苦情等が発生しないよう注意する。
  • 現場の作業員等(下請業者等も含む)に対して、公害防止についての教育を徹底させる。

特定建設作業を実施する場合

  • 騒音規制法、振動規制法若しくは柏市環境保全条例の規定による特定建設作業を実施する場合は、作業開始7日前までに市に届出を提出してください。
  • 作業にあたっては、規制基準、作業時間、作業日等の法令及び条例の規定を遵守し、事前防止対策、周辺住民への配慮等に留意してください。

特定建設作業の種類

騒音規制法施行令別表第2

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びよう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法施行令別表第2

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

柏市環境保全条例施行規則別表第7

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. びょう打機を使用する作業
  3. 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又は、アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  7. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

ブルドーザー及びトラクターショベルその他これらに類する整地機械又は掘削機械を使用する作業

関連ページ

様式

アスベストが含有されている建材等を使用している建物等の解体・改修の工事を行う場合

  • 大気汚染防止法の規定による特定粉じん排出等作業に該当する場合は、作業の開始の14日前までに市に届出を提出してください。該当しない場合においも、市において現場確認を行っているため、あらかじめご相談ください。
  • 作業にあたっては、規制基準、作業基準等の法令等の規定を遵守し、事前防止対策、周辺住民への配慮等に留意してください。

関連ページ

特定粉じん排出等作業について

様式

特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:45KB)

問い合わせ先等

特定建設作業に関する届出等の窓口

柏市環境部環境政策課(電話 04-7167-1695)

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の窓口

柏市都市部建築指導課(電話 04-7167-1145)

アスベストの処分等に関する窓口

柏市環境部産業廃棄物対策課(電話 04-7167-1696)

関連資料

パンフレット「建設工事を行う場合の注意事項-騒音・振動による公害の防止のために-」(PDF:247KB)

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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