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更新日令和6(2024)年4月1日

ページID2510

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柏市環境保全条例における水質の保全に関する規制・届出等

1 水質汚濁に係る特定施設の種類・規制基準

水質汚濁に係る特定施設(柏市環境保全条例施行規則 別表第3の2)

  1. 油缶その他の空き缶の再生業の用に供する洗浄施設
  2. ばい煙又は粉じんの湿式処理施設
  3. 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
    • 牛房施設(牛房の総面積が100平方メートル未満のものを除く。)
    • 馬房施設(馬房の総面積が100平方メートル未満のものを除く。)
    • 鶏舎(鶏の飼養羽数が1,000羽未満のものを除く。)
  4. 食品衛生法施行令第35条第1号に掲げる飲食店営業に供するために設置されるちゅう房施設及び健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項に規定する特定給食施設に設置されるちゅう房施設であって、手賀沼及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの(総床面積が100平方メートル未満の事業場に係るもの及び汚水等が水質汚濁防止法施行令別表第1第72号から第74号までに掲げる施設又は湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)第5条第2号に掲げるみなし指定地域特定施設において処理されるものを除く。以下「特定ちゅう房施設」という。)並びに特定ちゅう房施設を設置する特定事業場から排出される水の処理施設

水質汚濁に係る規制基準(柏市環境保全条例施行規則 別表第3の3)

1 有害物質に係る汚染状態

有害物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

砒ひ素及びその化合物

1リットルにつき砒ひ素0.1ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

1、2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1、1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム

シス―1、2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

1、1、1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

1、1、2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

1、3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素10ミリグラム

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素8ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

備考 許容限度の欄中「検出されないこと。」とは、排水基準を定める省令第2条の規定により環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

2 その他の汚染状態

項目

特定施設

許容限度

既設

新設

第一種

水域

第二種

水域

第一種

水域

第二種

水域

水素イオン濃度

別表第3の2第1号から第3号までに掲げる施設

5.8以上8.6以下

5.8以上8.6以下

5.8以上8.6以下

5.8以上8.6以下

生物化学的酸素要求量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

25

(20)

50

(40)

25

(20)

25

(20)

別表第3の2第3号ア及びイに掲げる施設並びに同号ウに掲げる施設のうち鶏の飼養羽数が5,000羽未満のもの

300

300

300

300

別表第3の2第3号ウに掲げる施設のうち鶏の飼養羽数が5,000羽以上のもの

120

120

120

120

化学的酸素要求量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

25

(20)

50

(40)

25

(20)

25

(20)

別表第3の2第3号ア及びイに掲げる施設並びに同号ウに掲げる施設のうち鶏の飼養羽数が5,000羽未満のもの

300

300

300

300

別表第3の2第3号ウに掲げる施設のうち鶏の飼養羽数が5,000羽以上のもの

120

120

120

120

浮遊物質量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

90

(70)

110

(90)

90

(70)

90

(70)

別表第3の2第3号に掲げる施設

150

150

150

150

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

別表第3の2第2号に掲げる施設

5

5

3

3

フェノール類含有量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

1

1

0.5

0.5

銅含有量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

3

3

3

3

亜鉛含有量

別表第3の2第2号に掲げる施設

5

5

5

5

溶解性鉄含有量

別表第3の2第2号に掲げる施設

10

10

10

10

溶解性マンガン含有量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

10

10

10

10

クロム含有量

別表第3の2第2号に掲げる施設

2

2

2

2

大腸菌群数

別表第3の2第1号から第3号までに掲げる施設

(3,000)

(3,000)

(3,000)

(3,000)

窒素含有量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

120

(60)

120

(60)

120

(60)

120

(60)

りん含有量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

16

(8)

16

(8)

16

(8)

16

(8)

備考

  1. 許容限度の単位は、水素イオン濃度については水素イオン指数とし、大腸菌群数については排出水1立方センチメートル当たりの個数とし、その他の項目については排出水1リットル当たりのミリグラム数とする。
  2. ( )内は、日間平均値とし、当該数値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  3. この表に掲げる排水基準は、別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設にあっては、1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。
  4. 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。以下同じ。)に属する工場等に係る排出水については適用しない。
  5. 生物化学的酸素要求量についての排水基準は手賀沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は手賀沼に排出される排出水に限って適用する。
  6. 窒素含有量及びりん含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法第4条の2に規定する指定地域並びに手賀沼及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
  7. 既設と新設との区分は、昭和47年4月20日前に設置され、又は設置の工事に着手された工場等に係る特定施設を既設とし、その他のものを新設とする。ただし、大腸菌群数、窒素含有量及びりん含有量については、平成7年10月1日前に設置され、又は設置の工事に着手された工場等に係る特定施設を既設とし、その他のものを新設とする。
  8. 水域の区分は、水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)別表第1に規定するところによる。
  9. 1の排出口から排出される排出水の汚染状態について、この表により異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該排出水については、それらの排水基準のうち最小の許容限度のものを適用する。

3 その他の汚染状態

項目 特定施設 許容限度
既設 新設
水素イオン濃度 別表第3の2第1号、第2号及び第4号に掲げる施設 5.8以上8.6以下

5.8以上8.6以下

生物化学的酸素要求量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

40

40

別表第3の2第4号に掲げる施設

80

30

化学的酸素要求量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

40

40

別表第3の2第4号に掲げる施設

80

30

浮遊物質量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

110

110

別表第3の2第4号に掲げる施設

90

60

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油含有量)

別表第3の2第2号に掲げる施設

5

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油含有量)

別表第3の2第4号に掲げる施設

30

30

フェノール類含有量

別表第3の2第2号及び第4号に掲げる施設

5

5

銅含有量

別表第3の2第1号、第2号及び第4号に掲げる施設

3

3

亜鉛含有量

別表第3の2第2号及び第4号に掲げる施設

5

5

溶解性鉄含有量

別表第3の2第2号及び第4号に掲げる施設

10

10

溶解性マンガン含有量

別表第3の2第1号、第2号及び第4号に掲げる施設

10

10

クロム含有量

別表第3の2第2号及び第4号に掲げる施設

2

2

大腸菌群数

別表第3の2第1号、第2号及び第4号に掲げる施設

(3,000)

(3,000)

窒素含有量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

120

(60)

120

(60)

別表第3の2第4号に掲げる施設

60

30

りん含有量

別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設

16

(8)

16

(8)

別表第3の2第4号に掲げる施設

10

5

備考

  1. 許容限度の単位は、水素イオン濃度については水素イオン指数とし、大腸菌群数については排出水1立方センチメートル当たりの個数とし、その他の項目については排出水1リットル当たりのミリグラム数とする。
  2. ( )内は、日間平均値とし、当該数値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  3. この表に掲げる排水基準は、別表第3の2第1号及び第2号に掲げる施設にあっては、手賀沼及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出し、その1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上30立方メートル未満である工場等に係る排出水について適用し、別表第3の2第4号に掲げる施設にあっては、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する。
  4. 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業に属する工場等に係る排出水については適用しない。
  5. 生物化学的酸素要求量についての排水基準は手賀沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は手賀沼に排出される排出水に限って適用する。
  6. 既設と新設との区分は、平成11年4月1日前に設置され、又は工事に着手された工場等に係る特定施設を既設とし、その他のものを新設とする。
  7. 1の排出口から排出される排出水の汚染状態について、この表により異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該排出水については、それらの排水基準のうち最小の許容限度のものを適用する。

2 水質汚濁に係る特定施設の届出の種類及び書類等

水質汚濁に係る特定施設

届出の種類 届出の時期 届出に必要な書類
届出様式 添付書類等

設置届出書

(第36条の4第1項)

工事着手の60日以前

設置届・使用届共通

  1. 特定施設を含む操業の系統図
  2. 汚水等の処理の系統図
  3. 特定施設、汚水等の処理施設、用水及び排水の経路並びに排水口の位置を記載した図面
  4. 特定施設及び汚水等の処理施設の構造の概要図
  5. 工場等の位置及び排出水が主たる公共用水域に至るまでの経路を記載した図面
  6. 特定施設を設置する者が法人である場合にあっては、その組織図

使用届出書

(第36条の5第1項)

新たに施設になった日から30日以内

構造等変更届出書

(第36条の6第1項)

工事着手の60日以前

特定施設の種類、使用方法、汚水等の処理方法等の変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

  1. 特定施設を含む操業の系統図
  2. 汚水等の処理の系統図
  3. 特定施設、汚水等の処理施設、用水及び排水の経路並びに排水口の位置を記載した図面
  4. 特定施設及び汚水等の処理施設の構造の概要図
  5. 工場等の位置及び排出水が主たる公共用水域に至るまでの経路を記載した図面

水質汚濁に係る特定施設の代表者(氏名)等変更、廃止、承継があった場合

氏名等変更届出書

(第36条の9)

変更のあった日から30日以内

様式第3号(ワード:18KB)

会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に届出が必要

使用廃止届出書

(第36条の9)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第4号(ワード:20KB) 水質汚濁に係る特定施設の使用を廃止した場合に届出が必要

承継届出書

(第36条の9)

承継のあった日から30日以内

様式第5号(ワード:18KB) 水質汚濁に係る特定施設を承継した場合に届出が必要

氏名等変更届出書に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認の上申請をお願いします。
1 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
2 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
3 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。
申請の期限にご注意ください。
4 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。

水質汚濁に係る特定施設に事故等があった場合の届出

  • 事業者は、その事業活動に伴う工場等に設置される施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は油(水質汚濁防止法第2条第5項に規定する油をいう。)を含む水が公共用水域に排出されたことにより、人の健康又は当該工場等の周辺の生活環境が著しく損なわれるおそれがあるときは、直ちに当該事故について応急の措置を講じ、かつ、当該事故を速やかに復旧するよう努めるとともに、当該事故の状況及び当該事故について講じた応急の措置の概要を市長に届出する義務があります。
  • 水質汚濁に係る特定施設に事故等があった場合は、速やかに市担当部局に通報してください。
    通報先 柏市環境部環境政策課(電話番号 04-7167-1695)
水質汚濁に係る特定施設に事故等があった場合の届出

事故復旧届出書

(第36条の13)

事故(復旧)後、速やかに

様式第6号(ワード:31KB) 水質汚濁に係る特定施設を設置している事業者において、事故が発生した場合に事故の概要、被害状況、復旧状況等を報告する

3 届出書等の提出

届出書の提出部数

2部(正本1部、副本1部)

届出書の作成にあたって

  • 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
  • 添付書類はできるだけ日本工業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左閉じにして、届出書に添付してください。

届出書の提出先

柏市環境部環境政策課水質保全担当(柏市役所本庁舎4階)

住所 柏市柏五丁目10-1

電話番号 04-7167-1695

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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