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更新日令和3(2021)年4月13日

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ダイオキシン類対策特別措置法による規制・届出等

1 施設の届出の義務

届出をしなければならないのは、次の特定施設です。

ア 大気基準適用施設(法施行令別表第1)

施設の種類

施設の規模

1

焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉

原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの

2

製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの

3

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉

原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの

4

アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉

焙焼炉及び乾燥炉にあっては、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの。溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの

5

廃棄物焼却炉

火床面積(1)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(2)が1時間当たり50キログラム以上であること。

  1. 火床面積とは、炉の床面積をいい、炉の形が上方へ広くなっていく場合等は投影面積とします。廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計とします。
  2. 1つの廃棄物焼却施設について、2以上の廃棄物焼却炉がある場合、火床または焼却能力については、その合計で判断します。

イ 水質基準対象施設(法施行令別表第2)

1

硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設

2

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

3

硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

4

アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

5

担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設

6

塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

7

カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

  1. 硫酸濃縮施設
  2. シクロヘキサン分離施設
  3. 排ガス洗浄施設

8

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

  1. 水洗施設
  2. 廃ガス洗浄施設

9

4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

  1. ろ過施設
  2. 乾燥施設
  3. 廃ガス洗浄施設

10

2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

  1. ろ過施設
  2. 廃ガス洗浄施設

11

8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b:3′・2′-m]トリフェノジオキサジン(別名 ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

  1. ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
  2. ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
  3. ジオキサジンバイオレット洗浄施設
  4. 熱風乾燥施設

12

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの

  1. 廃ガス洗浄施設
  2. 湿式集じん施設

13

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

  1. 精製施設
  2. 廃ガス洗浄施設
  3. 湿式集じん施設

14

担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

  1. ろ過施設
  2. 精製施設
  3. 廃ガス洗浄施設

15

大気基準適用施設である廃棄物焼却炉(火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が50キログラム/h)から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

  1. 廃ガス洗浄施設
  2. 湿式集じん施設

16

廃PCB等、PCB処理物の分解施設、PCB汚染物質又はPCB処理物の洗浄施設

17

フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

  1. プラズマ反応施設
  2. 廃ガス洗浄施設
  3. 湿式集じん施設

18

下水道終末処理施設(1から17及び19に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)

19

1から17までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(1から14までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(18の下水道終末処理施設を除く。)

  • 届出方法については、「届出書等の提出について」を参照としてください。
  • 新たに法対象施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定60日以上前に届出が必要です。

2 排出基準等を守る義務

(1)排出基準

ダイオキシン類の排出基準は特定施設の種類、規模、設置年月日によって決められています。

大気基準適用施設

大気排出基準(単位:ナノグラム-TEQ/m3N)

施設設置年月日

平成12年1月14日以前

平成12年1月15日以降

On

(パーセント)

1 焼結鉱の製造の用に供する焼結炉

1

0.1

15

2 製鋼の用に供する電気炉

5

0.5

-

3 亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉

10

1

-

4 アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉

5

1

-

5 廃棄物焼却炉

焼却能力

4,000キログラム/時以上

1

0.1

12

2,000キログラム/時~4,000キログラム/時未満

5

1

2,000キログラム/時未満

10

5

(注意)Onとは換算酸素濃度です。実測定値を酸素濃度で補正した値で基準を満足しなくてはいけません。

  • 廃棄物焼却炉(火格子面積2平方メートル又は焼却能力200kg以上のもの。)及び電気炉について、平成9年12月2日以降に設置された施設については、平成12年1月15日以降に設置された施設と同一の基準値が適用されます。
  • 酸素換算式(JIS-K 0311参照)

酸素

水質基準対象施設

水質排出基準(単位:ピコグラム-TEQ/L)

  • 水質基準対象施設(全施設) 10

(2)廃棄物焼却炉から発生する廃棄物の処理等に関して

  1. 廃棄物焼却炉から発生する、ばいじん等の処理について
    • 廃棄物焼却炉から発生するばいじん、焼却灰、燃え殻等は3ng/g以内となるように処分しなくてはなりません。3ng/gを超えた場合は特別管理廃棄物として処理をする必要があります。
  2. 廃棄物焼却炉のばいじん等の適正処理および廃棄物処分場の維持管理についてダイオキシン類により大気、公共用水域、地下水、土壌が汚染されないよう、次の省令に基づき廃棄物の最終処分場の維持管理をしてください。(法第25条第1項及び第2項)
    • ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の維持管理の基準を定める省令(平成12年総理府・厚生省令第2号)
    • 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府令・厚生省令第1号)

3 設置者の義務等について

1 自主測定と報告について

  • 特定施設の設置者は法第28条の規定により、法で定められた頻度及び方法で排出ガス等のダイオキシン類の濃度を測定し、その結果を知事に報告しなくてはなりません。
  • 測定・報告の頻度排出ガス、ばいじん、排出水等に含まれるダイオキシン類の濃度の測定を毎年1回以上実施する必要があります。また、自主測定は施設の稼働日数が少ない場合でも測定しなくてはいけません。ただし、施設が継続して休止している場合、測定の義務はありませんが、「休止しているため、測定結果がないこと」を報告様式等によって報告してください。なお、使用を再開した場合も報告してください。

(1)測定項目

特定施設

排出ガス

排出水

燃え殻

(焼却灰)

ばいじん

廃棄物焼却炉以外

大気基準適用施設

要測定

-

-

-

水質基準対象施設

-

要測定

-

-

廃棄物焼却炉

廃棄物焼却炉

(廃ガス洗浄施設等の水質基準対象施設からの排水がある場合)

要測定

要測定

要測定

要測定

廃棄物焼却炉

(水質基準対象施設からの排水がない場合)

要測定

-

要測定

要測定

(補足参照)

(補足)集じん施設を設置している場合に該当します。

(2)測定方法

施設区分

測定項目

測定頻度

測定方法

大気基準適用施設

排出ガス

年1回以上

法施行規則第2条第1項第1号(JIS K0311)

水質基準対象施設

排出水

法施行規則第2条第1項第2号(JIS K0312)

廃棄物焼却炉

ばいじん・焼却灰・燃え殻

法施行規則第2条第2項(環境省告示第80号)

(補足)廃棄物焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり2,000kg未満の施設から排出される排出ガス、または廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、焼却灰及び燃え殻について測定する場合にあっては、次に掲げる方法によって行うことができます。(環境省告示第92号)

  1. ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
  2. ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
  3. ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

(3)報告様式

測定結果は、法施行規則様式第6(別紙含む)で柏市長に報告しなければなりません。なお、本様式は法令で規定された様式ですので、この様式に代えて計量証明事業者による計量証明書の写し等は使わないでください。

  • 報告部数
    2部
  • 報告期限
    試料採取日から起算して60日以内に報告してください。ただし、測定結果が定められた排出基準を超過している場合は、直ちに報告してください。

2 立入検査について

市職員は法第34条の規定により立入検査を実施し、特定施設の状況やその他必要な事項の報告を求めることがあります。立入検査を実施する職員は法で定められた身分証を携帯し、関係者に提示します。

3 事故時の対応

  • 特定施設に事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出された場合、直ちに、応急の措置を講じ、速やかに復旧するよう努めなければなりません。また、直ちに、事故の状況を柏市長に通報しなければなりません。事故は人為的な事故に限らず、天災等の不可抗力による事故も含みます。
  • 通報先
    柏市環境部環境政策課(電話番号 04-7167-1695)

4 罰則について

法で定める罰則は次のとおりです。

罰則一覧

計画変更命令・改善命令違反

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

排出基準違反

6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

(過失によるものは3か月以下の禁固又は30万円以下の罰金)

事故時の措置命令違反

6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

設置届・変更届の未届又は虚偽の届出

3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

使用届の未届又は虚偽の届出

20万円以下の罰金

工事実施の制限違反

20万円以下の罰金

虚偽の報告・立入検査の拒否・忌避

20万円以下の罰金

大気基準適用施設が水質基準適用施設に水質基準適用施設が大気基準適用施設になった場合の未届又は虚偽の届出

10万円以下の過料

氏名変更届、承継届の未届又は虚偽の届出

10万円以下の過料

5 廃棄物焼却炉の撤去について

廃棄物焼却炉を撤去する場合は、厚生労働省が定めた「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱(平成13年4月25日)に沿って解体を行ってください。

4 届出書等の提出について

届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

設置届

(第12条第1項)

工事着手の60日以前

様式第1(ワード:33KB)

別紙(ワード:91KB)

 

※大気基準適用施設は、

別紙1から別紙3のみ

水質基準対象施設は、

別紙4から別紙6のみ

  • 共通
    1. ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項
    2. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
  • 大気基準適用施設
    1. 工場・事業場への案内図
    2. 工場・事業場の場内配置図
    3. 排出ガスの発生及び排出ガスの処理系統図
    4. 施設の構造とその寸法を記入した概要図
    5. 処理施設の構造とその寸法を記入した概要図(煙突図面も含む)
    6. 排ガス測定孔の設置箇所を示した図面
    7. 排ガス量の計算書
    8. 原材料及び燃料の分析表(塩素含有量(パーセント)を示すものがある場合はその写し)
    9. 排ガス中のダイオキシン濃度の分析結果等がある場合、その分析表(又はパンフレット等の写し)
  • 水質基準対象施設
    1. 用水及び排水の系統図
    2. 特定施設、汚水等の処理施設、用排水経路及び排水口の位置を明記した事業場平面図
    3. 特定施設を含む操業の系統図
    4. 汚水等の処理系統図
    5. 事業場の位置及び排出水が主たる公共水域へ至るまでの経路を明記した地図
    6. 特定施設の構造図、汚水等の処理施設の構造図・設計図書等

使用届

(第13条第1項)

新たに施設になった

日から30日以内

設置届出の内容と同じ

変更届

(第14条第1項)

工事着手の60日以前

(変更届のみ必要とするもの)

  1. 変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
  2. 変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

氏名等変更届

(第18条)

変更のあった日から

30日以内

様式第3(ワード:31KB)

(補足)会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要

使用廃止届出書

(第18条)

施設の使用を廃止し

た日から30日以内

様式第4(ワード:32KB)

 

承継届出書

(第19条第3項)

承継のあった日から30日以内

様式第5(ワード:33KB)

 

ダイオキシン類

測定結果報告書

(第28条第3項)

毎年1回以上

測定日から60日以内

様式第6(ワード:46KB)

 

別紙1、

及び別紙2

(ワード:85KB)

 

 

届出書の提出部数

各届出とも2部(正本1部、副本1部)

届出書の作成にあたって

  • 届出の副本1部は、内容審査後に返却します。
  • 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
  • 添付書類はできるだけ日本産業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左閉じにして、届出書に添付してください。
  • この届出に関する連絡先の電話番号、担当部課名等を様式1の下欄に記載してください。

届出書の提出先

  • 柏市柏五丁目10番1号 柏市役所本庁舎4階
  • 柏市環境部環境政策課(電話番号 04-7167-1695)

関連ページ

千葉県環境部生活部大気保全課の「事業者のためのダイオキシン類対策特別措置法のてびき」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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