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更新日令和3(2021)年2月26日

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地下水汚染の未然防止を目的とした改正水質汚濁防止法の施行(施行日:平成24年6月1日)

地下水汚染の未然防止を目的とした、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日に施行されました(公布:平成23年6月22日)。改正の主な概要は以下の3点です。

改正概要

1 水濁法届出対象施設の拡大

有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)等の設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について、事前の届出が新たに義務付けられました。

2 構造等に関する基準遵守義務

有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等の基準(以下、構造等に関する基準)の遵守が義務付けられました。

ただし、既存の有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設については、構造等に関する基準の適用が3年間(平成27年5月31日まで)猶予できます。

3 定期点検の義務の創設

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、定期的にその施設の構造・使用の方法等について点検し、点検結果を記録することや、その記録の保存が義務付けられました。(点検記録の保存期間:3年)

上記の改正内容に係る届出等の手続きを必要とする可能性がある事業者等の方々は、以下に示す関連ファイル(やること確認フローチャート等)をお読みいただき、必要な手続きを行ってください。

関連ファイル1.の「やること確認フローチャート」をお読み頂き、その内容に従って、今回の改正に係る手続きの要・不要の確認を行ってください。

そして、手続きが必要であることが確認された場合、その手続きの方法(届出書作成等)についても、「やること確認フローチャート」に記載されていますので、その記載内容のとおり手続きを進めてください。

なお、今回のお知らせにつきましては、関連ファイルの内容を確認する等により、手続きを行う必要が無い場合もあります。

関連ファイル

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