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更新日令和3(2021)年2月26日

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排出事業者責任の徹底

平成28年1月の食品廃棄物の不適正転売事案等を受けて中央環境審議会から「排出事業者責任の徹底について周知すべき」と意見がだされました。これを踏まえ環境省より「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について」通知がありましたのでお知らせいたします。

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)(PDF:104KB)

通知の概要

1 排出事業者責任とその重要性について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条の規定では事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を適正に処理しなければならないとされていますが、近年、不適切と判断される元請業者による下請け業者への建設廃棄物処理の押し付け、収集運搬・処理業者による食品製造業者及び食品販売事業者から排出された食品廃棄物の転売など不適切な事案が発生しております。排出事業者の責任はその廃棄物の処理を他人に委託するれば終了するものではなく、廃棄物の処理が適正に完了するまで責任を負い続けることになります。

2 規制権限の及ばない第三者について

排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、地方公共団体の規制権限の及ばない第三者(ブローカー的な事業者)が排出事業者と処理業者との間に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為が見受けられますが、排出事業者の責任を果たすため、排出事業者は第三者に処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)の決定を委ねるべきではありません。
上記の点を十分認識した上で、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが強く求められます。

関連ファイル

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)(PDF:104KB)

お問い合わせ先

所属課室:環境部廃棄物政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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