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生活保護

生活保護とは

誰でも病気になったり仕事を失ったりその他いろいろな事情で収入が少なくなり生活が苦しくなることがあります。

生活保護とは憲法第25条(生存権)の規定に基づき健康で文化的な最低限度の生活を保障するためご家庭(世帯)の生活を援助し様々な自立に向けた支援をすることを目的とした制度です。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわらずにご相談ください。

生活保護を受けるには

生活保護は、次のような資産・能力・扶養その他の制度等活用できるものは活用することが必要です。

1.能力の活用

働くことができる方はその能力に応じて、働いて収入を得る努力をしてください。病気や障害等により働くことが難しい方は、医師等の意見を参考にして、療養に専念する等、生活の維持向上に努めてください。

2.資産の活用

保有する現金や預貯金は活用してください。また、生命保険、有価証券、貴金属、土地、家屋等の不動産、自動車やバイク等の資産は、解約・売却をし、生活費として活用してください。ただし、すぐに活用できない等個別の事情により、保有が認められる場合があるためご相談ください。コロナウィルス感染拡大の影響等で取り扱いが変わるものもあります。

3.扶養義務者の援助の活用

両親、兄弟姉妹子ども等から援助を受けることができる方は、援助を受けてください。なお、保護申請があったときや保護受給中においても、個々の状況により扶養義務者(両親・兄弟姉妹・子ども等)の方々に対し、援助の可否についてお伺いします。

ただし「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には扶養照会を行わない取り扱いが出来る場合があります。例えば扶養義務者と縁が切られている等の著しい関係不良や配偶者からの暴力(DV)や虐待がある等のご事情がある場合にはご相談ください。

4.他の社会保障制度の活用

年金や各種手当等、生活保護以外の制度が活用できる場合は、まずそれらを優先してご活用ください。例えば公的年金・雇用保険・傷病手当・健康保険・児童手当・児童扶養手当・自立支援医療精神通院・更生医療・育成医療・指定難病医療費助成制度等

生活保護の基準と支給額

生活保護の仕組み

生活保護は、生計を共にする世帯を単位として決められます。そして、国が定めている最低生活費と比べて、世帯全体の収入額が不足する場合に、その不足分が生活保護費として支給されます。

生活費

最低生活費(国が定めた基準)とは

衣食等の生活費、家賃等の住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、介護費、医療費等のうち、生活に必要なものを足したものです。

最低生活費については厚生労働省の生活扶助基準額について(外部サイトへリンク)(厚生労働省のページPDFが開きます114KB)をご覧ください。

なお、柏市の級地は2級地-1のため、柏市の住宅扶助基準額の上限額は以下のとおりです。

 

柏市の住宅扶助基準額の上限額

世帯人数

1人

2人

3~5人

6人

7人以上

住宅扶助基準額

41,000円

49,000円

53,000円

57,000円

64,000円

収入とは

世帯の全ての収入(給料・手当・賞与・仕送り・年金・保険金等)です。このうち就労による収入は一定の基礎控除額が認められています。

生活保護の手続き

手続き

1.相談

生活に困っていて誰かに相談したい、生活保護について知りたい等、お悩みやお困りごとがあればご相談ください。お電話での相談も可能です。お伺いした相談内容を他の人へ話すことはありませんので、安心してご相談ください。

2.申請

生活保護申請書を提出してください。なお、調査にあたっては必要な書類(収入申告書、資産申告書、同意書、通帳の写し等)を提出していただきます。

3.調査

市役所の調査担当員が自宅訪問をし、生活状況、収入、資産、扶養義務者の状況を調査し、生活保護を受ける要件が満たされているかを確認します。調査内容が他に漏れることはありません。

4.決定・通知

保護の要否・種類・程度及び方法を決定し、生活保護決定通知書もしくは生活保護申請却下通知書を交付します。保護決定・申請却下は申請受理の日から14日以内(調査に時間を要したときは30日以内)に通知します。

ケースワーカーについて

各地域を担当している地区担当員を、ケースワーカーと呼びます。ケースワーカーは、下記の通り、主に3つのことを行います。

  1. 相談に対して助言を行い、それぞれの世帯を支援します。
  2. 届出・申請に基づいて、毎月の生活保護費の算定を行います。
  3. 定期的な家庭訪問等で、生活の様子や健康状態等を伺い、世帯ごとに援助方針を計画し、自立に向けた支援を行います。

なお、ケースワーカーは世帯の支援を行いますが、アパートの保証人や、入院時の身元引受人等になることはできません。

その他、ご不明な点は厚生労働省の生活保護に関するQ&A(外部サイトへリンク)(厚生労働省のページのPDFが開きます324KB)をご覧ください。

関連ページ

後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について

関連ファイル

保護のしおり(PDF:3,473KB)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部生活支援課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館1階)

電話番号:

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