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住宅手当

お問い合わせ先 生活支援課 / 電話:04-7167-1138 / メールフォーム
更新日 2011年4月28日(木曜日) ページID:006624

 住宅手当とは

離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を失っている者または失うおそれのある者を対象として、原則6ヶ月間(最長9ヶ月間)、賃貸住宅等の家賃として住宅手当を支給するとともに、再就職に向けた支援を行っています。なお、住宅手当については平成24年3月までの緊急特別措置事業です。

対象者

次のいずれにも該当するかた

  1. 平成19年10月1日以降に離職し、ハローワークに求職申込みを行っているかた
  2. 住宅を喪失しているか、賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのあるかた
  3. 申請者及び同居親族の収入、預貯金が該当条件にあてはまるかた
該当条件
世帯人数 収入の合計額 預貯金の合計額
単身 8.4万円に家賃額を加算した額未満 50万円以下
2人 17.2万円以内 100万円以下
3人以上 17.2万円に家賃額を加算した額未満 100万円以下

支給額

家賃の実額(単身世帯の場合45,000円以内、複数世帯の場合59,000円以内)

支給期間

  1. 原則6ケ月
  2. 但し、3ケ月を限度に延長の場合あり 
     詳しくは、厚生労働省の住宅手当をご覧ください。

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