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更新日令和3(2021)年11月29日

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生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは

先発医薬品(新薬)とほぼ同じ有効成分、効能効果があり新薬に比べ安価に販売される医薬品のことです。お薬や症状によってジェネリック医薬品を使用できます。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について

厚生労働省では、患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を進めており、生活保護制度においても同様にジェネリック医薬品の促進を図ることとしています。

生活保護法(昭和25年法律第144号。)の一部改正により、平成30年10月1日から被保護者である患者について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなり、単に患者の希望だけでは先発医薬品を調剤することはできなくなりました。

柏市では医療機関等のご協力を得ながら、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進に努めております。

関連資料

生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について(PDF:236KB)

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