更新日令和3(2021)年2月26日

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簡易専用水道の衛生管理

1 簡易専用水道とは

中高層のビルやマンション等の共同住宅で水道水を使用する場合には、通常の水道水圧だけでは3階以上に安定して水を供給できないことから、水圧や水量を調整するため、水道水を「受水槽」に一旦貯水し、屋上等に設置した高置水槽に揚水して(直接圧力タンクにより給水する場合もあります。)各階へ給水するしくみがとられています。

簡易専用水道は、水道事業の用に供する水のみを水源として、一旦受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。

(注)

  1. 受水槽に貯留された水を全く飲料水として使用しない場合は該当しません。
  2. 自家用井戸水等の水道水以外の水を水源とする場合や混合使用する場合は該当しません。
  3. 受水槽が複数あって給水管等で相互に接続している場合の有効容量は、その合計量として算定します。
  4. 専用水道施設に該当する場合は除かれます。

受水槽

建物内の給水設備に供給する水を一度貯留する目的で設置するタンク。受水槽は、建設省告示で床上設置6面点検を義務付けています。

構造例

2 設置者が行う管理

設置者が行う管理
届出 簡易専用水道に該当する場合は、保健所へ届け出ること。
管理 管理基準に従い管理すること。
  1. 水槽の定期清掃(年1回)
  2. 施設の点検と清潔保持
  3. 異常時の水質検査
  4. 汚染事故時の給水停止
検査 厚生労働大臣登録機関に依頼し管理状況についての検査を定期的に受けること。(年1回)

(1)届出

簡易専用水道を設置した場合は、所定の届出用紙により、保健所へ届け出てください。また、設置者が変更となった場合や受水槽の規模縮小等によって簡易専用水道に該当しなくなった場合も届出が必要です。
申請書類等のダウンロード(水道関係)

(2)維持管理

水槽の清掃を年1回定期に行うこと。

水槽及びその周辺を定期的に点検し、亀裂等を発見したときはすみやかに補修・改善すること。

主な点検項目

  1. 水槽の周辺は清潔ですか。
  2. 水槽にはひび割れはありませんか。
  3. 汚水による汚染はありませんか。
  4. 水槽内に異物の混入はありませんか。
  5. マンホールのふたは防水密閉型で施錠はされていますか。
  6. オーバーフロー管、通気管の防虫網が破損、欠損していませんか。

給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行うこと。

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し利用者等に周知すること。

給水栓末端で遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム/リットル)以上保持するよう必要に応じ再塩素消毒を行うこと。

管理について帳簿を備え記録・保存すること。

消防用設備と共用されている水槽の清掃・補修時に槽内の水抜きを行う場合は、あらかじめ消防局へ連絡すること。

(3)管理状況検査

毎年1回、検査機関へ依頼し、管理の状況について検査を受けること。

主要な法規制事項の一つとして、設置者には年1回管理状況の適否について検査機関の検査を受ける義務が課せられています。水槽の清掃とは異なります。水道法第34条の2第2項に規定される厚生労働省の登録業者のみが実施できる検査です。

最新の登録の状況は保健所生活衛生課(04-7167-1259)までお問い合わせください。また、厚生労働省健康局水道課のホームページからご覧になることができます。

厚生労働省健康局水道課のホームページ(外部サイトへリンク)

検査機関が実施する検査の内容は次のとおりです。

(1)水槽等の外観検査

受水槽・高置水槽の内外部の点検やその周辺の清潔状態についての検査

(2)給水栓における水質検査

臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素の検査

(3)書類検査

管理に必要な給水設備等の関係図面や水槽の清掃記録等管理に関する記録についての検査

なお、この検査の結果において特に衛生上問題があり、検査機関から保健所へその旨を報告するよう助言された場合は、すみやかに報告のうえ指導を受けるようにしてください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部生活衛生課 (保健所)

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:

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