総合特区に基づく特例措置(訪問リハビリ、居宅療養管理指導(歯科))について
最終更新日 2020年9月1日
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1.総合特区に基づく特例措置について
柏市では、総合特別区域法に基づく総合特別区域計画の認定を受けたことにより、介護保険法の訪問リハビリテーション、歯科衛生士等居宅療養管理指導について、特例措置による事業を実施することが可能となりました。
(介護予防)訪問リハビリテーション
柏市内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院、診療所、介護老人保健施設でなくとも、病院、診療所、介護老人保健施設と密接な連携をとり、指定(介護予防)訪問リハビリテーションを適切に行うと市長が認めるものについて、指定訪問リハビリテーションを行うことを可能とする。
指定(介護予防)訪問リハビリテーションの仕組み(PDF形式:97KB)
歯科衛生士等(介護予防)居宅療養管理指導
柏市内の指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所から離れた場所であっても、指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所の歯科医師と密接な連携を確保をとり、指定(介護予防)居宅療養管理指導を適切に行うと市長が認めるものについて、当該場所から歯科衛生士等が指定(介護予防)居宅療養管理指導を行うことを可能とする。
歯科衛生士等(介護予防)居宅療養管理指導の仕組み(PDF形式:104KB)
2.特例措置を受けるための要件
規制緩和による特例措置を受けるためには、介護保険法に基づく基準の他に次の要件を満たすことが必要となります。
(補足)詳細は、柏市地域活性化総合特別区域計画取扱要領を参照
3.特例措置を受けるための手続
規制緩和による特例措置を受けるためには、介護保険法に基づく手続の他に次の書類を法人指導課にご提出ください。審査後に文書により通知をします。
01指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所整備計画(エクセル形式:17KB)
(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定に係る申請書と併せて提出してください。02指定(介護予防)居宅療養管理指導整備計画(エクセル形式:16KB)
特例措置の適用を受けようとする2カ月前の月の、15日までに提出してください。
4.特例措置の変更手続
特例措置を受けるために提出した事項に変更がある場合は、次の書類を法人指導課にご提出ください。審査後に文書により通知をします。
5.関係資料
情報発信元
保健福祉部地域医療推進課
所在地 柏市豊四季台1丁目1番118号(柏地域医療連携センター1階)
電話番号 04-7197-1510 |
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