更新日令和3(2021)年2月26日

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在宅医療を利用できる人

一言で言えば「通院が困難な方」が利用できます。
具体的には、

  • 自宅で療養中の方
  • 寝たきりの方
  • 医師が必置となっていない施設に入所されている方
  • 歩行が困難な方

などが対象となります。

年齢や症状などの制限はありません。診療所の距離が遠くなると、ご自宅を訪問することが困難になるため、自宅と診療所の距離は原則16キロメートル以内とされています。

もし病院への通院が難しいと感じた時は、病院の主治医やMSW(医療ソーシャルワーカー:病院と地域をつなぐ役割の人)、かかりつけ医に「在宅医療の利用」について相談しましょう。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部地域医療推進課

柏市豊四季台1丁目1番118号(柏地域医療連携センター1階)

電話番号:

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