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更新日令和5(2023)年2月27日
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介護予防・日常生活支援総合事業
団塊の世代が75歳以上となる令和7(2025)年に向け、ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想されます。このようななか、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限に活用しつつ、介護予防に取り組むことが大切となってきます。
この仕組みとして、平成26年介護保険法が改正し、新たに介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が創設されました。市では、「まちぐるみの支え合い(地域包括ケアシステム)」を進めるため、平成28年2月から総合事業を開始しました。
介護予防・日常生活支援総合事業の概要
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、65歳以上の皆さまの介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。詳しくは、介護保険パンフレット「介護保険のかんたん手引き」に記載しておりますので、ご覧ください。
(1)介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービスと通所型サービス)
これまで要支援者の方に対し、介護予防サービスとして提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行します。
(2)一般介護予防事業
65歳以上のすべての方を対象とし、健康づくりや介護予防に取り組めるような講座や体操教室等を行っています。
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