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更新日令和6(2024)年4月8日

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高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費・高額地域生活支援サービス費

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費

障害福祉サービス・障害児通所(又は入所)支援・補装具・介護保険サービスなどのサービスを併用した為に一月の自己負担額(法定の利用者負担額)の合計が基準額を超えた時に、超過分の金額が高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児(通所・入所)給付費として助成されます。

申請に必要なもの

マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。また平成29年11月13日から申請時にマイナンバーを提示することで、添付書類の一部又は全部が省略可能となりました。

マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下を御参照ください。

マイナンバー(個人番号)に係る高額給付費(障害児通所・障害福祉サービス)の手続きについて(PDF:86KB)

助成額の算定方法

18歳以上の方

市民税課税世帯に属する方(障害福祉サービスの負担上限月額が0円でない方)が助成対象となります。助成額は、以下のサービスに係る利用者負担額を合算した額から37,200円を控除した額となります。

  • 障害福祉サービス
  • 介護保険サービス(障害福祉サービスの併用者分に限る)
  • 補装具の購入

18歳未満(児童)の方

市民税課税世帯に属する方(各サービスの負担上限月額が0円でない方)が助成対象となります。助成額は、以下のサービスに係る利用者負担額を合算した額から37,200円を控除した額となります。

  • 障害福祉サービス
  • 障害児通所支援
  • 障害児入所支援
  • 補装具の購入

市民税の所得割額が28万円未満の課税世帯に属する方(児童)への特例

障害福祉サービスと障害児通所(又は入所)支援の利用者負担額を合算した額が負担上限月額(サービスにより異なる場合は高い方の額)を超過する場合には、超過分の金額についても助成対象となります。

  • (補足1)上記の特例の対象者が、補装具の購入も行った場合は、特例による助成額を控除して通常分の助成を計算します。
  • (補足2)利用者負担額は、法律により定められたサービスの負担額が対象です。実費負担分などのその他の負担は対象外です。
  • (補足3)補装具の購入は、市から支給決定を受けたものが対象です。なお、負担額の合算は、支給決定月を基準に行います。
  • (補足4)介護保険サービスは、障害福祉サービスを併用している場合のみ算定対象となります。

高額地域生活支援サービス費

障害福祉サービス等の他に移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援、訪問入浴サービス又は日常生活用具のサービスを併用した為に一月の利用者負担額の合計が基準額(37,200円)を超えた時に、超過分の金額が高額地域生活支援サービス費として助成されます。

申請に必要なもの

助成額の算定方法

市民税課税世帯に属する方(障害福祉サービス等の負担上限月額が0円でない方)が助成対象となります。助成額は、以下のサービスに係る利用者負担額を合算した額から37,200円を控除した額となります。

  • 障害福祉サービス
  • 障害児通所支援
  • 補装具の購入
  • 移動支援
  • 地域活動支援センター
  • 日中一時支援
  • 訪問入浴サービス
  • 日常生活用具の購入

(補足1)高額障害福祉サービス等給付費や高額障害児通所給付費が優先となります。利用者負担額から当該助成額を控除して助成額を算定します。
(補足2)日常生活用具の購入は、補装具と同様、市から支給決定を受けたものが対象です。負担額の合算も支給決定月を基準に行います。

障害者総合支援法施行令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費

65歳になるまでに5年以上連続して特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の助成対象要件を全て満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの平成30年4月1日以降の利用者負担が償還されます。なお高額介護(予防)サービス費や高額医療合算介護サービス費が計算及び支給された後に当該制度での計算を行いますので、ご申請をいただいてから実際に支給されるまで数か月を要する可能性がございます。

助成対象要件

助成対象要件

  1. 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。
  2. 65歳に達し、介護保険に移行した後、障害福祉相当介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の支給決定を受けていたこと。(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)
  3. 障害者及び配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する年度(当該障害者が65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、かつ償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
  4. 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
  5. 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)

(補足)平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。

申請に必要なもの

(補足1)この他にも「個人番号が分かるもの」「障害福祉サービス、介護保険サービスの支給決定通知書」「高額介護サービス費の支給額が分かるもの」「高額介護合算療養費の支給額が分かるもの」等が必要となる場合があります。

(補足2)本給付費の対象となる介護保険サービス費について、生活保護制度による介助扶助を受けている方は、本給付費の償還後、生活保護法第63条に規定する費用返還義務に基づき、生活保護費の返還を行う必要があります。柏市では、申請時に委任状を提出いただくことで、柏市内部で本給付費を生活保護費へ返還する手続きを行います。つきましては、手続きの簡略化を図るため、生活保護による介護扶助を受けている方は、申請書と併せて委任状の提出をいただけますよう御協力をお願いします。

助成額の算定方法

金額の算定方法については具体的には以下のようなケースが考えられます。

  • 非課税者であるAが障害福祉相当介護保険サービス及び非障害福祉相当介護保険サービスを利用している場合
    A:障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担:5,000円
    非障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担:3,000円
    →Aが利用した障害福祉相当介護保険サービス分5,000円のみを償還
    (非障害福祉相当介護保険サービス分については、償還対象外)
  • 非課税世帯で、Aが障害福祉相当介護保険サービス及び非障害福祉相当介護保険サービスを利用しており、同一世帯のBが障害福祉相当介護保険サービスのみを利用している場合
    A:障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担:5,000円
    非障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担:3,000円
    B:障害福祉相当介護保険サービス分利用者負担:2,000円
    →Aが利用した障害福祉相当介護保険サービス分5,000円とBが利用した障害福祉相当介護保険サービス分2,000円をそれぞれの対象者に対し償還
    (補足)AとBそれぞれ同時に給付費の申請を行う必要がある。

なお、高額介護サービス費(月額)や高額医療合算による償還を受けている場合は計算方法が変わりますので、申請時に必ずご相談及び支給額が分かるものをご提出ください。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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