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更新日令和6(2024)年3月11日

ページID1385

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障害福祉サービス・障害児通所支援などのサービス

福祉サービス受給者証を柏市ではじめて申請する場合は、聞き取り調査の予約が必要です(電話予約をおすすめします)

福祉サービス受給者証を柏市ではじめて申請する場合は、市職員と聞き取り調査を必ず行います。
まずはお電話にてご相談ください。
(以前、サービスを利用していた場合も申請書類の提出及び聞き取りを行う場合がございます)

  • ※ 予約が1か月以上先となる可能性があるため、早めにご相談ください。
  • ※ ご利用されるサービスによっては、聞き取り調査後すぐに利用できない場合があります。
    下図の「福祉サービス受給者証申請、利用のながれ」をご覧いただき、詳細に関してはお問い合わせください。
  • ※ 柏市に転入予定で福祉サービスの利用をご希望のかたは、まずお電話にてご相談ください。

福祉サービス受給者証申請、利用のながれ

  • 地域の身近な相談支援事業所(地域生活コーディネーター)
    障害のあるかたやその家族が地域で身近に相談ができるように、市内4箇所の事業所に相談支援事業を委託しています。各事業所の「地域生活コーディネーター」がご相談に対応します。福祉サービスの利用に関することやセルフプランの作成への助言、日常生活における困りごとなどを相談することができます。
     
  • サービス提供事業所一覧
    柏市内において、障害福祉サービスを提供している事業所の情報を公開しています。情報は随時更新しています。

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申請に必要な書類(ブランク)

1 支給申請書

※地域活動支援サービスは移動支援、地域活動支援センター、日中一時、訪問入浴サービスをさします

2 世帯状況収入申告書

3 対象者であることを確認する書類

詳しくは「対象者」のページをご覧ください。

4 サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案、または、セルフプラン

セルフプラン案内リーフレット(PDF:2,407KB)

サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案について詳しくは「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成」「相談支援事業所にプラン作成を依頼したら」をご覧ください。

5 福祉サービス受給者証(変更申請・更新申請の場合のみ)

転入により柏市で市民税額を確認できない場合、前住所地の自治体発行の市民税課税(非課税)証明書か、個人番号記載書(個人番号取扱事務申請書別紙)のご提出が必要です。

詳しくは「マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました」を御参照ください。

6 その他必要となる場合がある書類

障害児通所支援を利用中で更新する場合利用している事業所に作成依頼する

(補足)診療情報提供書(ワード:34KB)(訪問入浴サービスを利用するかたで「はじめて申請する場合」又は「身体状況や疾病の状況に変化があった場合」)

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申請に必要な書類(記載例)

  1. 支給申請書
  2. 世帯状況収入申告書
  3. サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案、または、セルフプラン

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サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成

サービスの新規・変更・更新の度に市町村が指定する相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案障害福祉サービス・地域相談支援・障害児支援利用計画案障害児通所支援が必要です。

※ 利用計画案はセルフプランとして自ら作成することもできます。

施設に通所したり、ヘルパーによる介護サービスを利用する場合に、対象者の状況や家族の希望により、サービスの種類や利用頻度について、市町村から指定された相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。実際に利用するサービス事業所との調整も含めて、サービスの利用にいたる過程を支援します。利用開始後も定期的にサービスの利用状況を点検し、必要に応じて見直しを行います。

「サービス提供事業所一覧」をクリックし、下方までスクロールした「相談支援事業一覧」が対象事業所です。

ただし以下に該当する場合は必要ありません。

  • 地域生活支援サービスのみを利用するかた
  • 介護保険と併用で障害福祉サービスを利用し、介護保険ケアプランを提出するかた

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相談支援事業所にプラン作成を依頼した場合

サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案作成を相談支援事業所に依頼した場合、または相談支援事業所を変更した場合は計画相談支援・障害児相談支援依頼変更届出書の提出が必要になります。

既に福祉サービスを利用している方は福祉サービス受給者証と計画相談支援・障害児相談支援依頼変更届出書を併せてご提出ください。

月途中での変更はできないため、相談支援事業所の変更日は翌月1日付けになります。

なお、新規での利用の場合はサービス開始日になります。

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マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務(地域生活支援サービスは除きます)においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。また平成29年11月13日から申請時にマイナンバーを提示することで、添付書類の一部又は全部の省略が可能となりました。

※ マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下を御参照ください。

※ マイナンバー(個人番号)は対象事務の申請書ではなく、別紙「個人番号記載書」に記載してください。

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郵送での申請を推奨しています

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ダウンロードできる書式については基本的に郵送での手続きを推奨しております。

つきましては、下記の必要書類にそれぞれの必要事項を記入いただき、本課まで送付をお願いします。また、その他の手続きについても可能な限り郵送にて対応させていただきます。ご不明な点がありましたら本課連絡先までお問合わせ下さい。

障害福祉サービスの概要

  • 身体・知的・精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)・指定難病のかたで、在宅や施設における障害福祉サービスの利用を希望するかたは「福祉サービス受給者証」の発行手続きが必要です。市が発行した受給者証を元に、指定事業者と契約し利用します。
  • 介護保険で同様の在宅、施設サービスを利用できる場合は介護保険が優先となります。
  • 18歳以上の方で障害支援区分が必要なサービスを利用する場合は、認定調査及び医師の意見書により市の審査会で障害支援区分を認定します。障害支援区分の認定には2~3か月要します
  • 令和3年11月から対象となる指定難病一覧(R3.11~)(エクセル:27KB)(別ウィンドウで開きます)が338疾病に変更されました。

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対象者

以下のいずれかで、確認します。

対象者

障害児(18歳未満)

障害者(18歳以上)

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 特定疾患医療受給者証(難病)
  • 医師の診断書
  • 特別児童扶養手当受給を証する書類
  • 公的機関(児童相談所、保健所等)、児童発達支援センターの意見書
  • 障害児関連事業所の意見書(5年以上の経験がある心理職、言語聴覚士が作成し知能検査又は発達検査の結果を記載)
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 特定疾患医療受給者証(難病)
  • 医師の診断書(精神障害・難病)
  • 精神障害を事由とする障害年金又は特別障害給付金の証書

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障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)(マイナンバー対象)(障害支援区分)

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

サービス名

内容

 

 

居宅介護

(区分1以上)

在宅でヘルパーが以下を支援します。

  • 身体介護
    食事、入浴、排泄、着替等の介護
  • 家事援助
    調理、食器洗い、洗濯、掃除、買い物(食材、日用品)等
  • 通院等介助
    通院の移動介助、官公署の公的手続での移動介助
    障害福祉サービスを受けるための相談に係る移動介助

重度訪問介護

(区分4以上)

重度の肢体不自由や強度の行動障害があり、常時介護が必要な方に、ヘルパーが身体介護、家事援助、外出時の移動の介護(通院等介助含む)を総合的に支援します。(原則として18歳以上)

(外出について)

  • 社会生活上必要な外出や社会参加のための外出が対象です。
  • 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外です。
  • 自宅及び自宅外から利用ができます。
  • 入退院や入院中の病院からの外出・外泊(一時帰宅を除く)の移動も利用できます。

同行援護

(区分不要)

視覚障害があり、単独で外出が困難な方に、ヘルパーが外出時の介助や外出先での代筆・代読等の支援をします。

行動援護

(区分3以上)

知的障害や精神障害があり、行動障害等により常時介護が必要な方に、ヘルパーが外出時の支援をします。

 

療養介護

(区分(補足))

指定された医療機関で日中に機能訓練、療養上の管理、看護、介護を行います。(18歳以上)

((補足))障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理

を行っている方

((補足))障害支援区分5以上に該当する、重症心身障害者の方又は進行性筋萎

縮症患者の方等

 

生活介護

(区分(補足))

常時介護が必要な方に、施設で介護や創作活動、生産活動の支援をします。(18歳以上)

((補足))

  • 通所 区分3以上(50歳以上は区分2以上)
  • 施設入所支援も利用 区分4以上(50歳以上は区分3以上)

施設入所支援

(区分(補足))

施設入所した方に夜間に提供される食事、入浴、排泄、着替等の介助のサービスです。(18歳以上)

((補足))区分4以上(50歳以上は区分3以上)

短期入所

(区分1以上)

 

家族が病気等の場合に、施設に短期間入所して支援します。

自立訓練

(区分不要)

身体機能や生活能力向上を目的とした訓練を行います。

(補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上)

宿泊型自立訓練(区分不要)

知的障害や精神障害の方が対象の居住の場を提供した生活能力向上の訓練です。

(補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上)

就労移行支援

(区分不要)

 

一般就労を希望する方に、生産活動等を通して就労に向けた訓練を行います。

(補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上)

就労継続支援(区分不要)

A型 一般就労が困難な方が施設に雇用されて就労します。

B型 一般就労が困難な方が施設で福祉的就労をします。

(18歳以上)

就労定着支援

(区分不要)

就労移行支援等を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方に、相談や必要となる支援を行います。

(補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上)

共同生活援助

(グループホーム)

(区分(補足))

 

共同生活により日常生活上の援助や必要に応じて食事、入浴、排泄、着替等の介助を行います。(18歳以上)

((補足))グループホームでの身体介護が必要な場合は区分2以上

自立生活援助

(区分不要)

入所施設やグループホーム、精神科病院等から一人暮らしに移行した知的障害や精神障害の方を対象に、定期的な訪問等により必要な助言や関係機関との連絡調整を行います。(補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上)

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地域相談支援(マイナンバー対象)

地域相談支援

サービス名

内容(障害支援区分不要)

地域移行支援

入所施設や精神科病院から地域生活に移行するために相談や体験を行います。(18歳以上)

地域定着支援

ひとり暮らしをしている方等を対象とした相談や緊急時の支援を行います。(18歳以上)

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障害児通所支援(マイナンバー対象)

障害児通所支援

サービス名

内容(障害支援区分不要)

児童発達支援

療育を必要とする未就学児が対象の通所による支援です。

医療型児童発達支援

肢体不自由がある方に機能訓練や医療的支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援  未就学児のうち重度の障害等で、障害児通所支援を利用するための外出が困難な方に対し、居宅を訪問し発達支援を行います。

放課後等デイサービス

小学生、中学生、高校生を対象とした放課後や学校の休日向けのデイサービスです。

保育所等訪問支援

保育園、幼稚園、こども園などに在籍している児童に対して、専門職が在籍園に訪問して支援します。

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地域生活支援サービス

地域生活支援サービス

サービス名

内容(障害支援区分不要)

 

 

 

 

 

 

 

移動支援 

 

 

 

 

 

重度の下肢障害、体幹機能障害、移動機能障害、知的障害、精神障害者保健福祉手帳1~2級、発達障害(18歳未満のみ)の方で、単独で外出が困難な方に、ヘルパーが外出時の介助や外出先での支援をします。(原則就学児以上)

  • 余暇的な外出やボランティア等の奉仕活動の外出が対象です。
  • 通学や障害福祉サービス、障害児通所支援への通所は以下の場合に利用できます。
    1. 家族が病気や出産等での一時的な利用
    2. 期間を定めて通学・通所ルートや方法を覚えるための利用
    3. 卒業後に自立が見込まれる方の大学通学
  • 通勤、営業活動等の経済活動、宗教活動(布教活動、勧誘等)、政治活動に係る外出は対象外です。投票の参考のための演説会の参加は利用できます。
  • 自宅及び自宅外から利用ができます。

地域活動支援センター

通所による創作的活動や余暇活動、地域との交流等を行います。(原則18歳以上)

日中一時支援

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、発達障害のある児童、難病患者、医療的ケアの必要な18歳未満の方を家族が一時的に介護できない場合に、施設に日中の見守り等の支援を行います。

訪問入浴サービス

重度の肢体不自由があり、家族の介護で入浴が困難で医師が入浴を認めた方に訪問入浴車を派遣します。(原則18歳以上ですが、18歳未満の身体状況から利用が必要と医師が認めた方も利用できます)

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利用者負担

サービスの利用に当たっては、所得区分に応じて下表の通り利用者負担(無料又は1割負担)が設定されます。所得区分の判定のために、生活保護受給の有無や市民税額(住宅借入金等特別控除前の額)を確認しますが、同意書の提出により関連する書類の提出が省略できます。

転入して間もないなど、柏市で市民税の確認ができない場合は前住所地での課税非課税証明が必要ですが、マイナンバーの届出により省略することができます。

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障害福祉サービスの利用者負担

  • 障害児及び20歳未満の施設入所者…本人、保護者の属する世帯(税を確認する範囲)
  • 障害者…本人、配偶者(税を確認する範囲)
障害福祉サービスの利用者負担

所得区分

負担上限月額

生活保護・非課税世帯

0円

 

一般1

市民税所得割額16万円未満(居宅で生活する障害者)

9,300円

市民税所得割額

28万円未満

居宅で生活する障害児 4,600円
20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

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障害児通所支援の利用者負担

本人、保護者の属する世帯(税を確認する範囲)

障害児通所支援の利用者負担

所得区分

負担上限月額

生活保護・非課税世帯

0円

一般1

市民税所得割額28万円未満

4,600円

一般2 上記以外 37,200円

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地域生活支援サービスの利用者負担

  • 障害児…本人、保護者の属する世帯(税を確認する範囲)
  • 障害者…本人、配偶者(税を確認する範囲)

地域生活支援サービスの利用者負担 

所得区分

負担上限月額

生活保護・非課税世帯

0円

一般1

市民税所得割額16万円未満(障害者)・28万円未満(障害児)

0円

一般2 上記以外 37,200円

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利用者負担額の軽減措置

項目

内容

 

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費

1人の利用者が障害福祉サービスの他に障害児(通所・入所)支援や補装具を利用した場合や同じ世帯に利用者が複数いる場合に、それぞれの自己負担額を合算した額が算定基準額を超えるときは、超過分が高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費として支給されます。

詳しくは、「高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費・高額地域生活支援サービス費」のページをご覧ください。

補足給付(生活保護・非課税のみ)

多子軽減制度(対象要件あり)

就学前の障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)に係る利用者負担が軽減される場合があります。

対象者・要件については以下をご覧ください。

(令和2年1月1日~)多子軽減パンフ(表面)(PDF:229KB)

(令和2年1月1日~)多子軽減パンフ(裏面)(PDF:55KB)

 

幼児教育の無償化について

就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子供たちの利用料が無料になります。

対象者・要件については以下をご覧ください。

就学時前の発達支援に関するリーフレット(PDF:491KB)

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特例(非定型)支給に係る書式

柏市障害福祉サービス等支給決定基準を超える支給量を希望している場合には、事前相談及び以下の書類の提出が必要です。まずは柏市障害福祉課までご相談ください。

  1. 非定型理由書(エクセル:36KB)
  2. サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案
  3. セルフプラン柏市様式(セルフプランの方のみ)
  4. 1日の基本的な介護・支援の流れがわかる表(任意書式による)

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福祉サービス受給者証を汚損・紛失等した場合

福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証を汚損・紛失等した場合、受給者証再交付申請書を記入の上ご提出ください。手続きが終わり次第郵送させていただきます。

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福祉サービス受給者証の記載内容に変更が生じた場合

福祉サービス受給者証に記載がある氏名、居住地等に変更が生じた場合、申請内容変更届出書をご記入のうえ、福祉サービス受給者証とあわせてご提出ください。手続きが終わり次第郵送させていただきます。

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お問い合わせ先

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム