更新日令和3(2021)年2月26日

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障害者:相続税・贈与税

柏税務署
電話番号 04-7146-2321
ファクス 04-7146-4013

相続税・贈与税
種類 条件等 控除額
相続税 身体障害者手帳3~6級
療育手帳Bの1・Bの2
精神障害者保健福祉手帳2・3級
100,000円×(85歳-相続開始日現在の年齢)の額を相続税額から控除
身体障害者手帳1・2級
療育手帳・丸A丸Aの1、丸Aの2、Aの1、Aの2
精神障害者保健福祉手帳1級
200,000円×(85歳-相続開始日現在の年齢)の額を相続税額から控除
贈与税 贈与をうける方が、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者1・2級、重度の知的障害者で、「特定障害者扶養信託契約」に基づき財産が信託されたとき 6,000万円までは非課税
贈与をうける方が、精神障害者保健福祉手帳2・3級、中軽度の知的障害者で、「特定障害者扶養信託契約」に基づき財産が信託されたとき 3,000万円までは非課税

お問い合わせ先

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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