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更新日令和3(2021)年2月26日
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障害者:心身障害者扶養年金
独立自活することが困難な心身障害者を扶養しているかたが、その生存中毎月一定の掛金を納付すると、万一のことがあった場合に、後に残された心身障害者に終身一定の年金が給付されます。
加入できるかた
次に掲げる心身障害者を扶養しているかたで、市内に住所を有し、また、生命保険契約の対象となる健康状態である65歳未満のかた
- 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
- 療育手帳の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の所持者
- その他、1~3までと同程度と認められる障害がある者(詳細はお問い合わせください)
掛金の額
1口=月額9,300~23,300円(2口まで加入できます)
(注意)
- 扶養者の加入時の年齢によって固定し、住民税非課税のかたは掛金の減免があります
- 掛金月額は制度改正に伴って、改訂されることがあります
加入期間
掛金を納める期間
(注意)20年以上かつ加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入月になるまで(この条件を満たしたかたは掛金が免除されます)
条件 | 給付金額 | |
---|---|---|
年金 | 加入者が死亡、または重度障害になったとき、障害者の生存中毎月支給 | 月額20,000円(2口加入していたかたは40,000円) |
弔慰金 | 加入者の生存中障害者が死亡したとき、加入期間(1年以上)に応じて支給 | 1口あたり50,000~250,000円 |
脱退一時金 | 5年以上この制度に加入していたかたが脱退する場合、加入期間に応じて支給 | 1口あたり75,000~250,000円 |
お問い合わせ先