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更新日令和7(2025)年4月1日
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障害児福祉手当
対象
精神・知的または身体に重度の障害があるため、日常生活での介護を常に必要とする20歳未満の障害児のかた。ただし、施設に入所しているかたを除きます。
お知らせ
令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が改正されました。
詳細については以下をご参照のうえ担当課へお問い合わせください。
金額
令和7年4月1日から、手当額が改定されました。
月額19,100円(市独自の手当3,000円を含む)
(注意)所得額が一定額以上ある場合は、支給されません。
申し込み
所定の診断書(身体障害者手帳か療育手帳で障害状態を明らかに確認できる場合は不要)、障害者本人の預金通帳と印鑑を持って申請してください。
(補足)必要に応じて、「戸籍謄本」「住民票の写し」「所得証明書」を提出していただく場合もあります。
マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。
マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下をご参照ください。
お問い合わせ先