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給付費請求様式:介護給付費・訓練等給付費等
障害福祉サービスに係る介護給付費等の請求について
介護給付費・訓練等給付費等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下、「報酬告示」という。)」及び「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。)」等によって、あらかじめ基準となる報酬額が定められているので、内容等を確認のうえで請求を行ってください。(補足)平成30年度から柏市は6級地となります。
請求関係様式
障害者総合支援法第29条に基づき、介護給付費等を事業者が代理受領をする場合には、原則として国民健康保険団体連合会(国保連)を通しての請求となりますが、事情により市に直接請求する場合には、下記の書類が必要となります。
過誤申立
請求した内容に誤りがあった場合には、国保連に再請求をする前に柏市への過誤申立書の提出が必要となります(原則として、再請求する月の前月末までに提出してください)。
【様式】過誤申立書(エクセル:46KB)
【記載例】過誤申立書(エクセル:25KB)
提出方法は、郵送、窓口提出または以下の提出フォームからのデータアップロードが可能です。
過誤申立書提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
契約内容報告
【令和7年8月分以降】「契約内容報告書」の提出省略について
国の制度改正に伴い、令和7年8月契約分以降は、原則として提出が不要(省略可能)となりました。すでに提出が不要となっている期間(令和7年8月分以降)について、改めてご提出いただく必要はありません。
※市から個別に提出指示があった場合など、例外的なケースについては、引き続き、市への報告書提出が必要となります。
(参考)契約内容報告書とは
利用者と新規に契約したとき、契約を終了したとき、又は契約支給量を変更したときに提出する書類です。市から個別に提出指示があった場合など、例外的に提出が必要となった場合は、以下の様式をご利用ください。
【様式】契約内容報告書(エクセル:46KB)
提出方法は、郵送、窓口提出または以下の提出フォームからのデータアップロードが可能です。
契約内容報告書 提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
上限額管理関係様式
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