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(猶予)介護保険料
介護保険料を一時に納付できない方のために猶予制度があります
徴収の猶予
次の理由によって介護保険料を一時に納付することができないときは、申請により6カ月以内の期間に限り、徴収が猶予される場合があります。
- 災害(火災・風水害など)を受けた、または盗難にあったとき。
- 本人もしくは生計を一にする家族などが病気にかかったり、負傷したとき。
- 事業を廃止、または休止したとき。
- 事業について著しい損失を受けたとき。
換価の猶予
介護保険料を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められるなど、一定の要件に該当するときは、その納期限から6カ月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、差し押さえている財産等の換価処分が猶予されます。
介護保険料を納期限までに納付できない場合は、お早めに柏市高齢者支援課 電話番号 04-7167-1022にご相談ください。
お問い合わせ先