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亡くなられた場合の介護保険料
対象となる方
65歳以上の方
保険料の納付義務の承継
納付義務者が死亡され相続が生じた場合は、その納付義務は相続人に承継されます。
死亡により介護保険料額が変更された場合は、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで算定します。介護保険料が納め過ぎの場合は、相続人の方に還付します。また、不足の場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。納付についてご相談がある場合は、高齢者支援課資格保険料担当へご連絡ください。
送付先の変更
亡くなられた後も、介護保険料について文書をお送りすることがあります。亡くなられた方の住所地に誰も住んでいない場合などは、送付先変更の手続きをお願いします。手続きについての案内と申請書を送付しますので、高齢者支援課資格保険料担当へご連絡ください。
お問い合わせ先