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生活援助の訪問回数の多いケアプランの柏市への届出
1 概要
平成30年10月以降に作成する居宅サービス計画(ケアプラン)のうち,ひと月当たりで訪問介護(生活援助中心型サービスに限る。)を位置付けた回数が要介護度別に次の回数以上であった場合は、作成したケアプランについて柏市への届出が必要となります。
要介護度1 |
要介護度2 |
要介護度3 |
要介護度4 |
要介護度5 |
---|---|---|---|---|
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
(補足)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を提供する場合、(例 身体○生活○)及び障害福祉サービスにより生活援助を提供する場合の回数は含まれません。
2 制度導入の趣旨
訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が通常の利用状況からかけ離れたケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村への届出を義務付け、地域ケア会議等の開催等による検証を受けるべきこととされました。
生活援助中心型サービスについては、必要以上のサービス提供を招きやすいという構造的な課題を指摘される一方で、当該サービスを位置付けられた個々の利用者が抱える様々な事情についても考慮する必要があることから、市町村では、提出されたケアプランについて、ケアマネジャーの視点だけではなく多職種協働による検証を行い、必要に応じてサービス内容等の是正を促すべきこととされています。
3 柏市における届出の取扱い
平成30年10月1日以降に作成又は変更を行い、利用者の同意を得て交付したケアプランのうち、生活援助中心型サービスのひと月当たりの提供回数が1で定めた回数以上となったものについて、翌月の末日までに柏市高齢者支援課(介護サービス担当)に提出してください。
(例 平成30年10月11日にケアプランを交付の場合、提出期限は11月末日まで)
4 提出書類
次の書類について、6の提出先に持参又は郵送により提出してください。
書類の順番は次の(1)から(6)までのとおりとし、個人情報のマスキング等は行わず、サイズをA4版に統一してください。
項番 |
提出書類一覧 |
---|---|
(1) |
|
(2) |
課題分析(アセスメント)シートの写し |
(3) |
居宅サービス計画書(1)及び(2)(第1表・第2表)の写し (補足)第1表については、利用者の署名を得て交付したものとします。 |
(4) |
週間サービス計画書(第3表)の写し |
(5) |
サービス利用票(第6表)及びサービス利用票別表(第7表)の写し |
(6) |
訪問介護事業所から提供を受けた訪問介護計画書の写し |
5 提出されたケアプランの取扱い
提出書類一式の内容について、適正なケアマネジメントが行われているかどうかを検証します。また、検証の過程で、柏市から事業所へ追加して資料の提出を求めたり、ヒアリング又は照会等を行う場合があります。
検証の結果は、後日事業所へお知らせする予定です。また、柏市が必要と判断する場合には、事業所へサービス内容等の是正・改善を求める場合があります。
6 問い合わせ先・書類の提出先
健康医療部高齢者支援課 介護サービス担当
郵便番号 277-8505 柏市柏5丁目10番1号
(補足)郵送で提出する場合、封筒に「ケアプラン在中」と明記してください。
電話番号 04-7167-1135
お問い合わせ先