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更新日令和6(2024)年1月16日

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介護サービス利用の手続き

要介護・要支援認定を受けた後、介護(予防)サービス計画を作成し、介護保険サービスの利用開始となります。

要介護・要支援認定の申請については「要介護・要支援の認定」のページをご覧ください。

居宅サービス計画届出書については「介護保険サービスに伴う各種届出」のページをご覧ください。
(補足)事業者向けです

介護保険サービス利用までの流れ

要支援1、2のかた

1.地域包括支援センターに連絡します

お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに連絡し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。

地域包括支援センターについては「地域包括支援センター」のページをご覧ください。

2.介護予防サービス計画を作成します

地域包括支援センターの担当者が面接を行います。本人の心身状況や生活暦などから課題を分析し、どのような支援が必要かなどについて、本人や家族、事業者等を交えて話し合い、介護予防サービス計画を作成します。

3.介護予防サービスを利用します

介護予防サービス事業者と契約し、介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用します。利用したサービスの1割、2割または3割を自己負担します。

要介護1~5で、在宅サービスを利用したいかた

1.居宅介護支援事業者に連絡します

居宅介護支援事業者を選んで契約し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

市内の居宅介護支援事業者については「介護保険サービス事業者ガイド」のページをご覧ください。

2.介護サービス計画を作成します

居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が面接を行います。本人の心身状況や生活暦などから課題を分析し、どのような介護が必要かなどについて、本人や家族、事業者等を交えて話し合い、介護サービス計画を作成します。
(補足)ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護の知識を幅広く持った専門家です。介護サービスの利用にあたり、利用者に応じて適切な計画を立て、市町村や事業者等と連絡調整を行います。

3.介護サービスを利用します

介護サービス事業者と契約し、介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。利用したサービスの1割、2割または3割を自己負担します。

要介護1~5で、施設に入所したいかた

入所を希望する施設に直接申し込みます。施設のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて施設サービスを利用します。利用したサービスの1割、2割または3割を自己負担します。
(補足)介護サービス費以外の食費・居住費等については、全額自己負担となります。

非該当となったかた

認定の結果、非該当(自立)となったかたは、介護保険サービスは利用できませんが、市が行う介護予防事業(地域支援事業)を利用できます。詳しくは「介護予防事業」のページをご覧ください。

介護保険で受けられるサービスについて

介護保険で受けられるサービスの内容(居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス)については「介護保険サービス(居宅サービス・施設サービス)」のページ及び「介護保険サービス(地域密着型サービス)」のページをご覧ください。

交通事故が原因で介護が必要になったとき

交通事故などの第三者行為によって被害を受け、介護が必要となった場合は、介護保険サービスを利用する前に高齢者支援課に届出が必要です。
届出を行うことによって、被害を受けた方は通常通り介護保険サービスを利用することができます。

第三者行為により必要となった介護に係る費用は、相手方が負担するのが原則です。そのため、届出を受理した場合は、一旦介護保険で保険給付額の立て替えを行い、後で保険者(柏市)が被害を受けた方に代わって、相手方に保険給付額の請求を行います。

なお、示談が成立してしまうと、その内容によっては介護保険が利用できなくなることがありますので、必ず事前にご連絡をお願いします。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 介護サービス担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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