更新日令和5(2023)年4月1日

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要介護高齢者等住宅改造費補助制度

内容

介護保険の要支援・要介護認定を受けている方が、お住いの住宅を改造するときの費用の一部を補助します。(手すりの設置、段差の解消など対象者の生活環境を改善することを目的とするものに限ります)
必ず、工事を始める前にご相談ください(工事中・工事済みのものは対象となりません)。また、介護保険制度の住宅改修が利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。

対象(全てにあてはまる方)

  1. 柏市に居住し、住民登録をしている。
  2. 介護保険の要支援又は要介護認定を受けている。
  3. 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)の市民税所得割額の合計が、16万円未満である。
  4. 対象者及び同一住所に住民登録のされている親族(親、配偶者、子、子の配偶者)が、前年度及び前々年度の市民税を滞納していない。

対象工事

  1. 手すり設置
  2. 段差解消
  3. 床材の変更
  4. ドアの改造
  5. 和式便器から洋式便器への交換
  6. 流し台及び洗面台の交換(車いす対応のもの)

注意事項

  • 新築、増築、改築、リフォームは対象になりません。
  • 市職員による調査訪問で、必要と認められた部分のみが対象となります。

補助額の計算

補助対象経費(上限36万円)に補助率を乗じ、算出します。

【注意事項】介護保険の住宅改修を利用できる場合は、介護保険制度を優先し、対象工事の額から住宅改修の利用額を差し引いた額を補助対象経費とします。

補助額の計算

市民税課税状況 補助率
課税世帯 3分の1

市民税均等割額のみ課税世帯

非課税世帯

100分の90

補助利用回数

原則1回のみです。
ただし、次のいずれかに該当し必要が認められる場合は、再度補助の対象となります。

  1. 柏市内で転居した場合
  2. 1回目の申請日から要介護状態区分が次のように変更されたとき
詳細
1回目の要介護状態 再度補助を受けようとするときの要介護状態

要支援1

要介護3、要介護4、要介護5
要支援2・要介護1 要介護4、要介護5
要介護2 要介護5

手続きの流れ

1.事前相談

高齢者支援課の窓口又は電話により事前に相談してください。

2.調査訪問

市職員、柏市住宅改修アドバイザー等が対象者のご自宅に伺い、改造内容等の確認を行ったうえで、住宅改修工事指示書を作成します。

3.見積書及び図面の作成

上記住宅改修工事指示書に基づき、施工予定業者に見積書及び図面の作成を依頼します。

4.補助の申請

高齢者支援課の窓口に、申請書や見積書、図面、写真等の必要書類を提出します。
(申請から決定までに1-2週間程度お時間をいただきます。)

5.補助金額の決定

市が補助金額を決定し、補助金交付決定通知書等を送付します。

6.工事開始

見積もりを作成した業者の内1者と契約し、工事を開始します。
注意】必ず補助金交付決定通知書が届いてから工事を開始してください

7.工事完了報告

工事完了後、高齢者支援課の窓口に実績報告書等の必要書類を提出します。

8.工事完了の確認

市が工事完了状況を確認します。

9.補助金の支払

工事の完了が確認でき次第、補助金の支払を行います。

注意事項

  • 必ず工事開始前にご相談ください。工事中、工事済みの申請はお受けできません。
  • 補助決定後工事内容を変更する場合は、補助金額に変更がない場合でも工事前に高齢者支援課に連絡してください。

提出書類

申請(工事前)

  • 柏市要介護高齢者等住宅改造費補助制度申請書
  • 市民税課税証明書及び市民税納税証明書(対象者及び同居親族分)(「税調査承諾書」に代えることができます)
  • 介護保険法に基づく理由書の写し(介護保険の住宅改修費と併用する場合)
  • 協力業者の見積書(対象者本人名義)の写し2社(柏住宅リフォーム相談員協議会の加盟業者の場合は1社)
  • 改造前後の図面
  • 改造前の写真(日付等の入ったもの)
  • 住宅の所有者の承諾書(対象者又は同居の親族以外が所有している場合)

報告(工事後)

  • 補助金実績報告書
  • 補助金交付請求書
  • 領収書(対象者本人名義)の原本およびそのコピー(原本は確認後、ご返却いたします)
  • 改造後の写真(日付等の入ったもの)

詳細は、住宅改造費助成制度パンフレット(PDF:310KB)

相談、問い合わせ先

健康医療部高齢者支援課
電話番号:04-7167-1135

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 介護サービス担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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