更新日令和6(2024)年4月12日

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ケアハウス設置事業者向け情報

ケアハウス設置者告示や、通知等の情報提供のためのページです。

募集その他

現在、募集はおこなっておりません。

補助金関係

本補助金は、中核市に移行した平成20年度より、千葉県から引き継ぎ、市の予算の範囲内で事務を執行します。

(1)軽費老人ホームサービス提供費補助金

軽費老人ホームサービス提供費補助金は、老人福祉法第24条第2項の規定により、市内で軽費老人ホームを運営する社会福祉法人に対する補助金です。軽費老人ホーム入所者の経済的負担を軽減するため、社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免した場合、その減免額に対し交付されます。

施設を運営する社会福祉法人が実際に支払ったサービス提供費と、市が定める基準によって算定したサービス提供費とを比較し、いずれか低い方の額から、入所者から実際に徴収したサービス提供費を控除した額を補助します。

補助額の算定方法は、以下のとおりです。

補助額の算定方法について
区分 補助金
補助内容 施設の運営に要する経費
補助対象経費 軽費老人ホームの運営に必要な職員俸給、職員諸手当、賃金、法定福利費、厚生経費、旅費、一般物品費、固定資産物品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、会議費、修繕費、委託費、役務費、借料損料、各所修繕費、雑費、その他市長が必要と認める経費
補助基本額 入所者が負担すべき利用料(生活費及びサービス提供費)のうち、市の告示に基づき、徴収すべきサービス提供費の一部を減免した、ひとり当たりの額に毎月初日の入所者数を乗じて得た額
端数処理 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額
補助率 100分の100
交付方法 概算払いとする
様式

交付申請

概算払いの請求

実績報告又は変更、中止等の申請

追加請求が発生したとき

(2)柏市民間老人福祉施設職員設置補助金の概要

補助対象者が設置及び運営する民間老人福祉施設に勤務する生活指導員等で、養護老人ホーム運営基準及び軽費老人ホーム運営基準に定める基準を上回って雇用される専任の常勤職員の雇用に係る経費を補助することにより、入所者の処遇の向上を図り、もって老人の福祉の向上に資することを目的として行うもの。

補助額の算定方法について
区分 補助金
補助内容 民間老人福祉施設職員設置に要する経費
補助対象経費 補助対象者が設置及び運営する民間老人福祉施設に勤務する生活指導員等で、養護老人ホーム運営基準及び軽費老人ホーム運営基準を上回って雇用される専任の常勤職員の雇用に係る経費。
補助基本額

上記経費と職員1名について、月額184,600円に雇用月数(6月は、2.2、12月は、2.3をそれぞれ加えた数)を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額

補助率 100分の100
交付方法 概算払いとする
様式

交付申請

概算払いの請求

実績報告又は変更、中止等の申請

追加請求が発生したとき

補助に関する法的根拠

関係法令
法令 条文
老人福祉法 (都道府県の補助)
第二十四条都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
2都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
老人福祉法施行令 (国又は都道府県の補助)
第十一条法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第一号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十八条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

(補足)
地方自治法の大都市等の特例により、柏市(中核市)が上記の都道府県の処理する事務を行います。

国の省令及び関係通知

関係規則告示

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 いきがい・施設担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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