トップ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護保険料 > 介護保険料を滞納すると

更新日令和3(2021)年2月26日

ページID1242

ここから本文です。

介護保険料を滞納すると

介護保険料を納めないでいると、期間に応じて次のような措置がとられます。

納期から2年過ぎた分の保険料は、さかのぼって納めることができません。特別な事情等で納付が困難な場合はお早めに高齢者支援課資格保険料担当(電話番号 04-7167-1022)までご連絡ください。また減免の制度については、「介護保険料の減免について」をご参照ください。

滞納した場合の措置

1年以上滞納した場合

  • サービス利用時の支払方法の変更(償還払いへの変更)
    利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割、8割または7割)が支払われる形となります。

1年6ヶ月以上滞納した場合

  • 保険給付の一時差し止め
  • 差し止め額から滞納保険料を控除
    利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

  • 利用者負担の引き上げ
  • 高額介護サービス費等の支給停止
    介護保険料の未納期間に応じて、本来の割合(1割、2割または3割)である利用者負担が3割(または4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

連帯納付義務

介護保険料の納付義務は、第1号被保険者本人にありますが、世帯主及び配偶者は連帯して納付する義務があります。本人だけでは負担できない場合は、生活を支えているご家族の方のご理解、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 資格保険料担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム