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(減免)介護保険料の減免
災害や生活困窮などの特別な事情により介護保険料の支払いが困難な場合は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
以下では65歳以上のかたの介護保険料減免についてご説明いたします。40歳から64歳までのかたについては、加入されている医療保険者にお問い合わせください。
特別な事情とは
- 介護保険料の段階が第1段階、第2段階、または第3段階のかたで生活に困窮していること。
- 震災、風水害、火災などにより著しい損害を受けた。
- 主たる生計維持者の死亡、長期入院により収入が著しく減少した。
- 主たる生計維持者の収入が、事業の休廃止等により著しく減少した。
- 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されていること。
生活に困窮している場合の詳細について
次の1~5のすべてに該当する場合に、申請をすると介護保険料の減免が受けられます。
- 介護保険料の段階が第1段階、第2段階、または第3段階であること。
(=世帯員全員が市民税非課税であること。)
ただし、生活保護を受給されているかたは対象外です。 - 世帯を別にする親族等の被扶養者でないこと。
(=税法上の扶養控除を受けるための扶養親族となっていないこと。) - 世帯員の預貯金の合計額が100万円以下であること。
- 被保険者の属する世帯の収入の合計額が、生活保護法における保護基準の額(基準生活費については1.3倍)未満であること。
(あくまで目安として、単身世帯で月額およそ9万円未満、2人世帯で月額およそ14万5千円未満。年齢により1万円程度加算の場合あり。また、住宅費、医療・介護保険自己負担や障害者手帳所持等も別途加算。なお、上記は居宅の場合に限り、入院や特養・老健等への入所の場合は別基準による。) - 前年度以前の減免した保険料に未納がないこと。
困窮による減免の対象期間・減免額
申請受付日から当年度末までの期別について、50%の減免(半額)
- 原則として、申請受付前に納期限が過ぎた期別は、対象外です。
- 翌年度以降も減免を受けるためには、毎年度、減免申請書を提出して承認を受ける必要があります。なお、一度承認されたかたへは、次の年度当初に申請用紙を自動的に送付します。
生活の困窮以外の減免については、条件、対象期間や減免額が状況によって異なるため、個別にお問い合わせください。
決定までの基本的な流れ
1.減免・猶予申請
- 減免・猶予事由に該当すると見込まれる場合は、まずは高齢者支援課資格保険料担当(電話番号 04-7167-1022)にご連絡ください。申請書等をお渡しします。
- 関係書類がそろったら、申請書と一緒に高齢者支援課資格保険料担当へ提出してください。
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書
その他、申請事由により収入・資産状況申告書や必要添付書類等
2.聞き取り・訪問調査
減免申請の受け付け後、必要に応じて、担当職員が電話や自宅訪問によって実際の生活や世帯の状況等をお伺いする場合があります。予めご了承ください。
3.決定
減免の事由に該当すると認められた場合は「承認」、認められない場合は「不承認」として決定されます。
4.通知
決定した結果を書面にて通知いたします。
お問い合わせ先