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更新日令和4(2022)年10月14日

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未成年者契約の取消しをするには

未成年者は社会経験が少なく、適切な判断ができない危険があります。そのため、民法は、未成年者が法定代理人(両親など)の同意なく行った契約を取り消すことができると定めています。

取り消すと、その契約は契約時にさかのぼって無かったことになります。
もし、既に商品を受け取り一部を使ってしまったとしても、手元に残っているものを返還すれば代金支払い義務はなくなります。

取消しができない場合

  1. 法定代理人の同意を得て行った契約
  2. 使用目的を定めて渡されたり、小遣いとして渡されたお金で買った場合
  3. 営業することを許された未成年者が行った、営業の範囲での契約
  4. 未成年者が「自分は成年である」「両親の同意がある」等と積極的に偽って相手を騙して行った契約(契約時の状況によって取消しができるケースもあります)

(補足)法定代理人の同意を得ずに契約した未成年者が、成年になってから代金を支払ったり、商品を受け取ったりすると、契約の取り消しはできなくなります。

未成年者契約の取消通知の書き方

未成年者本人からでも、法定代理人からでも通知できます。ハガキ等の書面で通知することをお勧めします。

お手元に保存するために表裏両面のコピーを取ってから、特定記録郵便、または簡易書留で出しましょう。

未成年者契約取消ハガキの書き方

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