更新日令和4(2022)年12月20日

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通信販売のトラブル

<目次>

  1. 1回だけのつもりが定期購入だった。支払わなければならないか
  2. 代金を支払ったのに商品が届かない
  3. 有名メーカーの模倣サイトにだまされたようだ
  4. 効果が感じられなかったのでクーリング・オフしたい
  5. 通信販売を利用するときのポイント

相談事例1「1回だけのつもりが定期購入だった。支払わなければならないか」

インターネットで「お試し500円」の広告を見てダイエット効果があるというサプリメントを注文した。1回だけのつもりだったが、1ヵ月後に同じサプリメントが届いた。通信販売業者に電話をしたところ、「4回の定期購入なので解約はできない。2回目以降の商品代金は5,000円になる。」と言われた。支払わなければならないか。

アドバイス

インターネット通信販売は、原則としてサイト上に記載されている条件に同意した上で購入する取引きです。事業者側に問題がない限り、支払わなければなりません。
・事業者が、消費者に誤認させるような表示を行ったことで、誤認して申し込みをした場合は申し込みの意思表示を取り消すことができます。
事業者からの請求に納得できない、事業者と連絡がとれないなど、トラブルが生じた場合には消費生活センターに相談してください。事業者に連絡をした証拠として、電話、FAX、メールなどの記録は残しておきましょう。

購入前に最終確認画面を十分に確認しましょう


令和4年6月1日から法律が改正され、販売事業者は、最終確認画面(消費者が、その画面内に設けられている申し込みボタンなどを押すことで、申し込みが完了することとなる画面)で「定期購入であること」「定期購入の場合、2回目以降の代金次回分の発送時期」「返品や解約の条件、連絡方法、連絡先」等を明確に表示することが義務づけられました。

相談事例2「代金を支払ったのに商品が届かない」

インターネットの格安サイトでブランドのダウンジャケットを購入した。指定された銀行口座に前払いで代金を入金したのに商品が届かない。サイトには、通信販売事業者の住所は書かれているが、電話番号は書かれていなかった。

アドバイス

問題発生後、業者と連絡が取れなくなれば支払ったお金を取り戻すことは困難です。支払い方法が前払いに限定されている場合はご注意ください。また、振込先口座の名義人が通信販売業者名ではなく個人名義になっているのは詐欺的なサイトに多い手口です。

詐欺的なトラブルにあった場合は、すぐに振込先金融機関と警察に連絡してください。

<悪質な通販サイトを見分けるポイント>

  • 正確な運営情報(運営者氏名・住所・電話番号)が記載されていない
  • 正規販売店の販売価格よりも極端に値引きされている
  • 日本語の表現が不自然である
  • 支払い方法が銀行振込に限定されており、クレジットカードが利用できない
    (支払方法にクレジットカード払いがあっても、後から銀行振り込みを指定される場合もあります。)

相談事例3「有名メーカーの模倣サイトにだまされたようだ」

「海外家電製品が格安」というSNSの広告を見た。通常3万円以上する家電製品が1万円以下だったので注文した。注文後「注文確認メール」が外国語で届いた。不審なので業者の評判をネットで検索すると「偽サイト」だとの書き込みがあった。クレジット決済してしまったが、どうすればよいか。

アドバイス

  • 偽サイトでクレジット決済をしてしまったときは、すぐにクレジットカード会社に連絡しましょう。
  • 偽サイトに代金を振り込んでしまったときは、すぐに振り込み先の金融機関に連絡しましょう。

消費生活センターで当該サイトを確認したところ、公式サイトをそのままコピーしたような内容で、違いは「特定商取引法に基づく表示」の販売業者、メールアドレス、店舗運営責任者だけでした。
本事例はSNSの広告でしたが、検索サイトで商品の種類や型番を検索したとき、偽サイトへのリンクが検索結果に表示される場合も有ります。「格安」に惑わされず、注文前にサイトの情報を確認しましょう。

<ここに注意>

  • 表示URLが、購入を希望しているECサイトのURLと一致しているか。
  • ドメインの末尾が「.top」「.Xyz」「.bid」等、あまり見かけない文字列ではないか。
  • サイト内だけでなく、注文後のメールに不自然な日本語表現がないか。
  • 電話番号が表示されている場合は、電話がつながるか。

相談事例4「効果が感じられなかったのでクーリング・オフしたい」

テレビショッピングで掃除機を購入したが、テレビで紹介していたほどの効果が感じられなかった。クーリング・オフしたい。

アドバイス

テレビショッピングやカタログ販売など通信販売は、クーリング・オフができません。通信販売は自分から申し込んでいるため、不意打ち性がなく、自らの意思で購入したと考えられるからです。
返品、交換などは通信販売業者の表示に従うことになります。返品・交換ができる場合でも、返品送料は消費者が負担することが一般的です。

また、本事例のような電気製品の場合は、使用(通電)した後では返品・交換ができないことが多いのでご注意ください。

通信販売を利用するときのポイント

通信販売における商品選択の手がかりは、広告です。そのため、特定商取引法で販売価格や販売者の住所、代金の支払時期や方法、返品に関する特約など広告に表示する事項が定められています。

  1. サイズや仕様などの商品情報を確認し、不明な点は通信販売業者に問い合わせましょう。
  2. インターネットで申し込む場合、商品情報だけではなく、広告全体に目を通し、取引条件を確認しましょう。特に「ご利用ガイド」「特定商取引法に基づく表示」には、重要な情報が載っています。必ず目を通しましょう。
  3. ショッピングモールサイトの販売店を利用してトラブルに遭った場合、ショッピングモール運営事業者に問い合わせてみましょう。ショッピングモールが設けている補償制度を利用することで返金等の救済を受けられる場合もあります。利用するショッピングモールの補償制度などについて事前に確認しておきましょう。

お困りのときはお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。
柏市消費生活センター相談専用電話番号:04-7164-4100
お住まいの自治体の消費生活センターが分からないとき(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部消費生活センター

柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

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