更新日令和3(2021)年10月18日

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新聞購読の契約トラブル

  • 新聞購読は「契約」です。契約は、いったん成立すると、お互いに契約内容を守らなくてはなりません。よく考えてから契約しましょう。
  • 契約時に渡された書面(契約書)は他の契約書に比べて小さいですが、よく読んで購読期間が終わるまで保管しておくことが大切です。

<事例1>何年も先の契約をしてしまった。断れるか

一月ほど前、訪問してきた新聞の販売員に「他の新聞の購読期間が終わってからでいいから」と言われ、何年も先の契約をしてしまった。断れるだろうか。

<アドバイス>

  • 一度契約が成立すると、お互いに契約内容を守らなければならず、一方的にやめたり変更したりすることはできません。
  • 半年後、1年後などから始まる契約は避けましょう。契約内容を忘れたり、契約書の保存場所を忘れたり、家庭の状況が変わっている場合も考えられます。
  • 販売店と話し合いがつかず、トラブルになったときは消費生活センターにご相談ください。

<事例2>一人暮らしの親への新聞購読の勧誘を止めたい

一人暮らしの母に、新聞購読の勧誘が何度もある。その都度断っているのに、別の担当者が次から次に勧誘に訪れるので困っている。

<アドバイス>

法律では、訪問販売、電話勧誘販売をする事業者に対し、「契約をしないと意思表示している消費者」への「再勧誘」が禁じられています。販売員には契約する意思がないことをきっぱりと伝え、「再勧誘もお断りします」とはっきり伝えましょう。

一人暮らしや高齢者のみの世帯には、普段からの周囲の見守りや声掛けが大切です。見慣れない商品や契約書等に気が付いたら、事情を聞いてみましょう

<事例3>勧誘を断り切れず契約してしまった。解約したい

新聞販売員が家に来て購読を勧められた。最近は目が悪くなって新聞は読めないので断ったが、洗剤や米などの景品を並べて帰ろうとしない。早く帰ってほしくて契約してしまったが、後悔している。できることなら解約したい。

<アドバイス>

望まない契約をしてしまったときはクーリング・オフ(無条件解約)をしましょう。
訪問販売は、契約書を受け取ってから8日以内であれば「クーリング・オフ」ができます。書面不備の場合は、この期間を過ぎても解約できる場合があります。


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