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更新日令和3(2021)年2月26日

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商品量目立入検査

計量法では、食肉・魚介類・野菜等の食料品や日用品のうち、計量販売されることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品については、特に法令で定める誤差(量目公差)を超えないように正しく計量し、販売することを義務付けています。量目公差を超えると、量目不足になります。

柏市消費生活センターでは、適正な計量の実施の確保を図り、市民の方々の消費生活を守るため、計量法の規定に基づき、これら特定商品を販売している事業者に対して、商品量目の立入検査を実施しています。

市の職員が各事業所で精肉、鮮魚、青果、惣菜などの特定商品を1個ずつ精度が保たれたはかりで計量し、量目不足がないかどうかを検査しています。

量目公差違反

特定商品の量目不足やラベルの表記不良については、「勧告」「公表」「改善命令」の制度が計量法により設けられています。

事業者の方は、特に注意してください。

(注意)量目公差違反の原因としては

  1. 乾燥による自然減量に対する注意の不足
  2. 風袋の無視や軽視
  3. 粗雑な計量やラベルの貼り違い

などが考えられます。

具体的な量目公差表及びその他の関連資料については、関連ファイルを参照ください。

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部消費生活センター

柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

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