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更新日令和6(2024)年4月1日

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国民年金保険料免除・納付猶予制度と学生納付特例制度

保険料を納めることが困難な場合

経済的に国民年金保険料を納めることが困難なときのために、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」「国民年金保険料学生納付特例制度」が設けられています。この申請は2年1カ月前までさかのぼることができます。

国民年金保険料免除・納付猶予制度(毎年7月から翌年6月まで)

免除制度について

本人、配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)によって、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。

(例)
令和5年度(令和5年7月~令和6年6月まで)の申請は令和4年1月~令和4年12月の所得で審査します。

免除が承認された期間に応じて、将来受け取る年金額が減額となります。計算方法につきましては、参考リンクをご確認ください。なお、免除が承認された期間の保険料は10年以内であれば追納(日本年金機構)(外部サイトへリンク)することができます。
(注意)

  • 免除が承認された期間の保険料を3年目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
  • 失業や廃業(休業)、災害でり災されたかたには特例免除があります。

参考リンク:国民年金保険料免除・納付猶予について(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

納付猶予制度について

50歳未満のかたが対象で、本人と配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)によって保険料が猶予される制度です。

(例)

令和5年度(令和5年7月~令和6年6月まで)の申請は令和4年1月~令和4年12月の所得で審査します。

納付猶予が承認された期間につきましては、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)には算入されますが、年金額には反映されません。なお、納付猶予が承認された期間の保険料は10年以内であれば追納(日本年金機構)(外部サイトへリンク)することができます。

(注意)

  • 納付猶予が承認された期間の保険料を3年目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
  • 失業や廃業(休業)、災害でり災されたかたには特例免除があります。

参考リンク:国民年金保険料免除・納付猶予について(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

継続申請について

免除・納付猶予制度は毎年7月に年度が変わり、その都度申請が必要となります。しかし、申請時に「継続申請」を希望した方で、全額免除または納付猶予が承認された場合は、翌年度以降の申請書の記入を省略することができます。

(補足)「継続審査」の対象になると、免除・納付猶予結果通知に「継続審査申出受付済」と記載されますのでご確認ください。

(注意)

  • 一部免除に該当した場合は「継続審査」の対象とはなりません。
  • 失業、り災等による特例免除制度による申請の場合は「継続審査」の対象とはなりません。

学生納付特例制度(毎年4月から翌年3月まで)

学生のかたが対象で、本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)によって保険料が猶予される制度です。

(例)

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月まで)の申請は令和5年1月~令和5年12月の所得で審査します。

学生納付特例が承認された期間につきましては、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)には算入されますが、年金額には反映されません。なお、学生納付特例が承認された期間の保険料は10年以内であれば追納(日本年金機構)(外部サイトへリンク)することができます。

(注意)

参考リンク:学生納付特例について(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

失業等による特例免除について

通常、国民年金免除・納付猶予および学生納付特例は前年所得による審査となります。しかし、退職・廃業(休業)による失業や、震災・火災・風水害などの災害で大きな被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合のために、特例免除制度があります。

将来の老齢基礎年金額への反映について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予や学生納付特例の承認(特例免除による承認を含む)を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。計算方法につきましては、国民年金保険料免除・納付猶予について(日本年金機構)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

(注意)

一部免除が承認された場合、残りの保険料を納めないと未納と同じ扱いになります。未納の場合、年金額への反映はありません。

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請時の持ち物

公共職業安定所(ハローワーク)や勤務先が発行した下記いずれかの書類の写し

  1. 雇用保険被保険者離職票
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  4. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  5. 雇用保険受給資格通知
  6. (共済組合の場合)退職辞令

(注意)雇用保険未加入の場合、上記1から5の書類は発行されません。松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)または国民年金室へお問い合わせください。

手続き場所

柏市役所国民年金室、沼南支所、柏駅前行政サービスセンター各出張所松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

(補足)年金事務所にて手続きをおこなう場合、年金相談をされるときのお願い(日本年金機構)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

(注意)

  • 各出張所及び柏駅前行政サービスセンターでは、令和5年7月までは令和4年度と令和5年度、令和5年8月以降は令和5年度(令和5年7月から令和6年6月分)のみの受付となります。過去の年度分の申請につきましては、柏市役所国民年金室または沼南支所でのお手続きとなります。
  • 柏の葉サービスコーナー及び年金相談センター柏ではお手続きいただけません。

学生納付特例申請時の持ち物

  • 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 本人確認書類
  • 在籍期間の確認ができる学生証又は在学証明書など
  • 失業等による特例申請を行う場合

公共職業安定所(ハローワーク)や勤務先が発行した下記いずれかの書類の写し

  1. 雇用保険被保険者離職票
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  4. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  5. 雇用保険受給資格通知
  6. (共済組合の場合)退職辞令

(注意)雇用保険未加入の場合、上記1から5の書類は発行されません。松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)または国民年金室へお問い合わせください。

手続き場所

柏市役所国民年金室、沼南支所、柏駅前行政サービスセンター各出張所松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

(補足)年金事務所にて手続きをおこなう場合、年金相談をされるときのお願い(日本年金機構)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

(注意)

各出張所及び柏駅前行政サービスセンターでは、令和6年4月までは令和5年度と令和6年度、令和6年5月以降は令和6年度(令和6年4月から令和7年3月分)のみの受付となります。過去の年度分の申請につきましては、柏市役所国民年金室または沼南支所でのお手続きとなります。

柏の葉サービスコーナー及び年金相談センター柏ではお手続きいただけません。

郵送での申請を希望の場合

必要書類

失業等による特例申請を行う場合

公共職業安定所(ハローワーク)や勤務先が発行した下記いずれかの書類の写し

  1. 雇用保険被保険者離職票
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  4. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  5. 雇用保険受給資格通知
  6. (共済組合の場合)退職辞令

(注意)雇用保険未加入の場合、上記1から5の書類は発行されません。松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)または国民年金室へお問い合わせください。

(注意)国民年金保険料学生納付特例を郵送で申請する場合は,学生の身分が確認できるもの(学生証,在学証明書等)のコピーを添付してください。

本人確認書類

  1. 1点の提示でよいもの                                       マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳など、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
  2. 上記1を提示できない場合は、次のもの2点以上(「A+B」又は「A+A」)
A

健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、その他官公署が発行した資格証明書等で顔写真のついていないもの

B

学生証、社員証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、その他法人(国、地方公共団体を除く)が発行した身分証等

(注意)マイナンバー通知カードは本人確認書類として利用することはできません。

マイナポータルを利用した電子申請

令和4年5月11日より、マイナポータルを利用した電子申請が始まりました。

申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要になりますが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、従来の紙の申請書より簡単に作成することができます。

詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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